行政書士試験合格講座 会社法 > 株式会社の機関 #1
第3節 株式会社の機関
会社の意思決定や活動をする者として、法によって定められている自然人ないし会議体を「会社の機関」といいます。本節では、株式会社の各機関がどのような権限を有し、互いにどのような関係を持っているかを中心に学習します。
■ 1 機関総論
(1) 意義
会社は法人である(3条)が、観念的な存在であるから、会社自ら意思決定をし、活動をすることはできません。そこで、ある自然人ないし会議体の意思決定や活動を会社自体の意思決定や活動と認める必要があります。このように、会社の意思決定や活動をする者として、法によって定められている自然人ないし会議体を『会社の機関』といいます。
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