見出し画像

行政書士試験合格講座 会社法 > 株式会社の機関 #6

■ 9 監査等委員会

(1) 意義・権限
 『監査等委員会』とは、すべての監査等委員である取締役で組織する会議体をいい、次の権限を有します(399条の2第1項、2項、3項)。

① 取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役および会計参与)の職務の執行の監査および監査報告の作成

② 株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定

③ 監査等委員である取締役以外の取締役の人事(選任もしくは解任または辞任)および報酬等についての監査等委員会の意見の決定

ここから先は

4,409字

行政書士試験の合格を目指す人のために、基礎講座をお届けします。試験の出題範囲を全て学べます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?