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行政書士試験合格講座 行政救済法 > 行政不服審査法 #3

(4) 審査請求の手続
① 審査請求期間(行審法18条)
 処分についての審査請求については、審査請求期間が設けられています。

(a) 主観的請求期間
 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、することができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りでありません。

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