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行政書士試験合格講座 行政救済法 > 行政不服審査法 #1

 国民が行政の活動に対して不服がある場合、事後的に、救済を求めて争うことができます。これが行政救済であり、行政救済について規律する法を、行政救済法といいます。
 行政救済法の分野は、大きく「行政争訟」と「国家補償」の2つに分けられます。「行政争訟」は、行政の活動によって生じた権利の侵害状態を是正するものであるのに対して、「国家補償」は行政の活動によって生じた損失を金銭によって埋め合わせるものです。

 「行政争訟」は、行政の活動によって生じた権利の侵害状態を是正する主体によって、さらに「行政上の不服申立て」と「行政事件訴訟」の2つに分けられます。その主体が、「行政機関」である場合が「行政上の不服申立て」であり、「裁判所」である場合が「行政事件訴訟」です。「行政上の不服申立て」の一般法として「行政不服審査法」があり、「行政事件訴訟」の一般法として「行政事件訴訟法」があります。

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