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行政書士試験合格講座 行政作用法 > 行政手続法 #5

(3) 不利益処分の理由の提示(行手法14条)
① 理由の提示
 不利益処分がなされた場合に、その名あて人としては、どのような理由で当該不利益処分がなされたのかがわからないと、行政庁によって公正な判断が行われたのかどうか、判断のしようがありません。また、不服申立てをする場合も、処分の理由がわからなければ、どの点について争ったらいいのかがわかりません。そこで、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければなりません。
 不利益処分を書面でするときは、理由は、書面により示さなければなりません。

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