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行政書士試験合格講座 行政救済法 > 行政不服審査法 #5

(7) 裁決
 審査請求に対する審査庁の最終判断を裁決といいます。裁決には却下裁決・棄却裁決・事情裁決・認容裁決の4種類があります。

① 裁決の時期(行審法44条)
 審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければなりません。

審査請求の手続は、必ず裁決で終了する。

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