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行政書士試験合格講座 会社法 > 株式 #3

■ 4 株式の併合等

(1) 株式の併合
 株式の併合とは、例えば10株を1株とするように、数個の株式を合わせてそれよりも少数の株式とすることをいいます。これにより、発行済株式の総数は減少します。
 株式の併合は、株主総会の特別決議によらなければなりません(180条2項・309条2項4号)。株式の併合に株主総会の決議を要するのは、株式の併合割合によっては、少数の株式しか持たない株主が株主としての地位を失うことがあるからです。

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