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行政書士試験合格講座 行政救済法 > 行政事件訴訟法 #1

第2節 行政事件訴訟法

 行政事件訴訟は、訴訟によって、行政活動の効力について争うことを認めるものです。慎重で厳格な手続による救済が、公平中立の司法機関によってなされるものであるため、行政上の不服申立てと比して適正な結果を期待しやすいです。
 行政機関が行う略式の争訟手続である行政上の不服申立ては、その本質が内部審査であるので、「公平性」という観点からは疑義があるともいえ、その分、司法機関による慎重で厳格な手続による救済がなされるべきという要請が働きます。行政事件訴訟制度はこの要請に応えるものです。行政上の不服申立てとの相違点を意識しつつ特徴をおさえていく必要があります。


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