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行政書士試験合格講座 行政作用法 > 行政手続法 #4

■ 2 申請に対する処分に関する手続

 申請に対する処分の手続は、申請→審査→処分の決定という流れになります。

(1) 審査基準(行手法5条)
 行政庁は、審査基準を定めるものとします。これは、必ず定めるということです。申請に対する処分は、申請者が誰であるかにかかわらず、公平に行う必要があるからです。また、行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければなりません。
 審査基準を定めても、それが公開されていなければ、行政の判断過程が不透明となり、公平に処分が行われているかどうかわかりません。そこで、行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければなりません。

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