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行政書士試験合格講座 情報通信 > 情報通信における法整備 #2

■ 4 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e-文書法)

(1) 趣旨
 民間事業者等に対して法令上書面の保存等が義務付けられている場合において、原則として当該書面に係る電磁的方法による保存等を行うことを可能にするための共通事項が定められています。

(2) 内容
① 目的(§1)
 法令により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電磁的方法により行うための共通事項を定め、電磁的方法による情報処理の促進を図り、書面の保存等の負担軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とします。

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