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駒沢大学駅伝ランナーのワイセツ行為について

今回書くことは気にさわるひとがいるかも知れないのでその点はご了承頂きたい。

表題の件だが現在の日本の法律では20才以上の成人者は18才未満の未成年者に性行為をすると青少年保護育成条例で捕まる可能性がある。都道府県によってルールは違うらしいし私も詳しく調べた訳ではないので、この理解が大雑把なものだと私にも分かっている。それに違反したためランナーは逮捕されてしまった。現在の日本の法律に違反したから逮捕されたので、反省して今後頑張ってほしい。

しかし、日本の現在の法律では16才以上の女性は結婚が出来る。この法律が出来たときに先述の青少年保護育成条例は気にならなかったのか考える。気にはなったが、問題ならないだろうという理由で作られたのか、どのような経緯で結婚可能になったのかが分からない。

結婚しても性行為はしないということなのかという疑問まで生まれてしまう。青少年保護育成条例については理解できる。何も知らない子供に大人が犯罪を起こしてはいけないという考えなのだろう。しかし、今回の件は21才と17才だ。健全に男女交際をしていて、健全に性行為に及んだように私は考える。知識がないとは考えにくい。もし結婚しますとここで言えばこの件は幸せの報道に変わるのか、反対に女性側は否定して強姦罪にまでなってしまうのかは分からない。

16才で結婚が出来るのに結婚する意志がないと逮捕されてしまうのはおかしいとは思わなかったのか疑問である。疑問に感じたから2022年4月に法律が変わるのか知らないが最初からそれをしろよというのが、私の意見である。

このほかにももしかしたら理解し難い法律はあるかもしれない。法律をもっと精査して改善して貰いたい。


「温かくして寝ろよ」、「僕から以上」

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