あん摩マッサージ指圧師👍保険往療のススメ①

 日々、施術をされているあん摩マッサージ指圧師の皆様、ご苦労様です。
我々はマッサージ施術を唯一法的に許されている国家資格保有者ですが、整体、ほぐし、後療法、疲労回復などといったマッサージを連想させるワードを使った多職種にその業務の職域を多く奪われています。

 しかも、あん摩マッサージ指圧師に関する法律にて、効能をうたう事は許されませんが整体屋さんに法的縛りはなく腰痛、肩こりなどを標榜して堂々とマッサージ(とは言えない中)店舗経営できている実情に少なからず我々は閉塞感を覚えずにはいられません😓

 このような現状の中、正式なマッサージ国家資格保有者が優位性を保持できる事はやはり保険診療が可能な事だと思うのです。

これだけは流石に言葉のマジックではパクれません🤗笑

マッサージには医療保険が適用されるので、患者様は1割~3割の自己負担費用でプロの国家資格所有者のマッサージを受ける事が出来ます。

だいたいは訪問マッサージで適用されるのですが、これは往療と呼ばれます(医師による往診と区別しているのでしょうかね(^▽^;))。
オウリョウって響きは頂けませんが、そのように決まっていて往療費といういわゆる交通費にあたるものが診療報酬としての主な収入となるのが現状となっております。

※ちなみに現状のこの往療費収益ベースを、包括的に治療費収益にすべきだとずっと議題にあがっており、次の改正で抜本的に変更されるか注目されております。

とにかく、同じく医療保険が使える柔整とはその請求システムに大きな差別が存在しています。マッサージの保険適用には柔整とは違い医師の同意書を先に取得する必要があるのです。

これを問題視しているマッサージ師も多くいますが、柔整の医療費請求もかなり絞られているようなので、こちらが柔整同様のシステムに近づく事は絶対にないでしょう。

よって、我々マッサージ師の保険診療の最初のハードルは「医師の同意書の取得」であると言えます。

この続きはまた気が向いたら次回のNoteで語りたいと思います。
ではまた👋


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