住宅ローン減税の適用要件弾力化について

入居期限の令和二年12月末日までとなっていますが、
一定の要件を満たすと令和3年12月末までに入居すればよいというものです。

詳細は下記サイトを熟読ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000153.html

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