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【テレワーク】新型コロナが5類へ変更 これからの働き方は?

新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが5類感染症へ変更されることや感染状況の変化等により、テレワークを実施していた企業においてテレワークの取扱いを変更する事案も見受けられます。テレワークは、感染症対策だけでなく、ワークライフバランスなど労働者と使用者双方にとって様々なメリットのある働き方であり、その取扱いについては労働者と使用者の間でよく話し合うことが望ましいと考えられます。

 

テレワークについての基本的な考え方

雇用契約や就業規則において、労働者が任意にテレワークを実施できることが規定され、労働条件となっているのであれば、その規定に従う必要があり、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできません。

テレワークは、労働者と使用者の双方にとって様々なメリットのある制度であることから、その取扱いについては労働者と使用者の間でよく話し合うことが望ましいと考えられます。

 

労働者側のメリット

  • 勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減

  • 仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化、時間外労働の削減

  • 育児や介護と仕事の両立等

 

使用者側のメリット

  • 業務効率化による生産性の向上

  • 育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止

  • 遠隔地の優秀な人材の確保

  • オフィスコストの削減等

 

会社が一方的にテレワークを廃止し、出社を求めるのはOK?


Q:「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されたことを理由として、使用者から一方的にテレワークを廃止し、出社を求めて良いですか?」

A:
雇用契約や就業規則において、労働者が任意にテレワークを実施できることが規定され、労働条件となっているのであれば、その規定に従う必要があり、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできません。

テレワークは、新型コロナウイルス感染症対策にとどまらず、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化、時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立といった労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがあります。

また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがあります。

このように、テレワークは、労働者と使用者の双方にとって様々なメリットのある制度であることから、その取り扱いについては使用者と労働者の間でよく話し合うことが望ましいと考えられます。

 

テレワークに関する各種情報の総合ポータルサイトhttps://telework.mhlw.go.jp/

テレワーク相談センター
https://telework.mhlw.go.jp/info/map/

 参照ホームページ[厚生労働省]
https://telework.mhlw.go.jp/info/pdf/tw-about-changes.pdf

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