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【返済不要の助成金】働き方改革推進支援助成金(適用猶予業対応コース)

2024年4月1日から時間外労働の上限規制が適用される適用猶予業種等の中小企業事業主に対し、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む場合の経費の一部が助成されます。



受給できる事業主


次のいずれにも該当する中小企業事業主

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること

  2. 交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること

  3. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

  4. 次のいずれかに該当する中小企業事業主であること

    1.  建設業

    2.  運送業

    3.  病院等

    4.  砂糖製造業

※上記以外にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。


支給対象となる取り組み

いずれか1つ以上実施する必要があります。

  1. 労務管理担当者に対する研修

  2. 労働者に対する研修、周知・啓発

  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)) によるコンサルティング

  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更

  5. 人材確保に向けた取り組み

  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新

  7. 労務管理用機器の導入・更新

  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

  9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

※研修には、勤務間インターバル制度に関するものおよび業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。


受給内容

以下のいずれか低い方の額

  1. 成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額

  2. 対象経費の合計額×補助率3/4 ※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える。

成果目標達成時の①の上限額


※成果目標は1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。

成果目標1.

(1)時間外労働時間数等を月60時間以下、または月60時間を超え月80時間以下に上限を設定すること(建設業、運送業、砂糖製造業が選択可)

(2)時間外労働時間数等を月80時間以下に上限を設定すること(病院等が選択可)


成果目標2.

4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること(建設業が選択可):上限額は1日増加ごとに25万円(最大で100万円まで)


成果目標3.

9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること(運送業、病院等が選択可)

成果目標4.

医師の働き方改革推進に関する取り組みとして以下全てを実施すること(病院等が選択可):上限額は50万円

  1. 労務管理体制の構築等

  2. 医師の労働時間の実態把握と管理

賃金額の引き上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引き上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。
なお、引き上げ人数は30人を上限とする。



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