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【返済不要の助成金】人材開発支援助成金(人材育成支援コース)


労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。


受給できる事業主

※下記以外にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主

  1. 次のいずれかの訓練を実施すること

    1. 人材育成訓練…職務に関連した知識や技能を習得させるための訓練
      <基本要件>
      ・OFF-JTにより実施される訓練であること
      (事業内訓練または事業外訓練)
      ・実訓練時間数が10時間以上であること

    2. 認定実習併用職業訓練…厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練
      <基本要件>
      ・OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
      ・訓練実施期間が6ヵ月以上2年以下であること
      ・総訓練時間数が1年あたりの時間数に換算して850時間以上であること
      ・総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
      ・訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施すること

    3. 有期実習型訓練…有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換するための訓練
      <基本要件>
      ・OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
      ・訓練実施期間が2ヵ月以上であること
      ・総訓練時間が6ヵ月あたりの時間数に換算して425時間以上であること
      ・総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
      ・訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施すること

  2. 職業訓練実施計画届に基づき、その雇用する労働者等に訓練を受けさせる事業主であること

  3. 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること

    ※その他、訓練の種類ごとに個別の要件が有ります


受給内容

※( )内は中小企業以外の助成額・助成率
※1 全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金または資格等手当を支払った日の翌日から起算して5ヵ月以内に割り増し分の支給申請をした場合に、当該割り増し分が追加で支給されます。


1.経費助成限度額(1人あたり)


2.賃金助成限度額(1人1訓練あたり)

  1,200時間が限度時間となります。ただし、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。


3.支給に関する制限

  ・訓練等受講回数の制限
   …助成対象となる訓練等の受講回数は、1労働者につき1年度で、3回までです。
  ・1事業所・1事業主団体等の支給額の制限
   …1事業所または1事業主団体等が1年度に受給できる助成額は1,000万円が限度額となります。



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