【制作TIPS】ライセンスを守ろう!
みなさんどうも!
Glowth/輝きです~。
今回は様々なフリーソフトやライセンスに関してどういったものがあるか、
また注意しなければならない点などを私なりに考えていることをまとめていきます。
画像素材だけでなく、プログラムのソースや配布音源、フォント、ソフトウェアなど触れていくにあたって必ず必要なことなので、方面が違ってもタメになる(はずだと思います)ので、ぜひ見ていってくださいね〜!
前置き(重要!)
というわけでこれから記載していくのですが、注意してほしい点があります!
ここに記載している内容は私の認識内容となります。
そのため、原文とは異なり、簡略化している箇所がありますのでご注意ください。
しっかり説明されていらっしゃる方のサイトを参照していただけたらと思います。
また、ご指摘がありましたら私の連絡手段のいずれかからご一報ください〜
そもそもライセンスって何?
何かしらの制作作業をしていると必ず見ることになるので、ご存じだという方も多いと思います!
ライセンスとはソフトウェアの利用規約のようなもので、様々なものがあります。
冒頭でお話した通り、パソコンで触れるものに関してはほぼライセンスが存在するといっても過言ではありません。
![](https://assets.st-note.com/img/1718710619763-6WI0WzxMbC.png?width=1200)
というわけでいくつか例を上げていきましょう!
ここからはかなり色々なライセンスが各地から大集合するので、目次から項目に飛んでいくなどを行ってくださいね!
いくつかライセンスを見てみよう!
MIT Lisence
簡単に言うと
・改変して再配布をしてOK。
・商用、非商用問わず使用してOK。
・使う際は著作権、ライセンス表記が必要。何が起きても責任は取らない。
というように、かなり融通が聞くライセンスだと感じます。
Apache Lisence 2.0
これもMIT Lisenceと同じく、使いやすい部類だと思います。
・改変して再配布をしてOK
・商用、非商用問わず使用してOK
使って配布する場合↓
・ライセンス表記が必要。修正点を明記すること
・ソースコードとして配布するときは、著作権、特許、商標、帰属に関する表示をしておく。
・成果物の一部として「NOTICE」(Readmeなどのファイル等だと思います。)に相当するテキストファイルが含まれている場合はその中に書かれている帰属表示も記載すること。
MITライセンスとは違い、以下の点も気をつけなければならないです。
・商標の使用はしないこと
⇛ 要はロゴデザインを自分のもののように使うことを禁止しています。
⇛ ただし、出所を明記する際やNOTICEファイルの内容を持ってくるといったような仕方ない場合は例外だそうです。
BSDライセンス
一口にBSDライセンスといってもたくさんあります!
1つずつゆっくり見ていきましょうか。
四条項BSDライセンス
一、ソースコードの再配布は著作権表示、条文、免責条項を保持すること。
二、バイナリの状態での再配布する際は著作権表示、条文、免責条項をドキュメントまたは他の資料で配布すること。
三、使用する際に謝辞を記載する事。
「この製品は〜が開発したソフトウェアが使用されています。」
四、著作元の名前は許可なしに派生品を推奨する行為や販売促進のために使用することを禁ずる。
いわゆる古いBSDライセンスです。
今はこのバージョンはほぼ使われていないようですね。
どうやら三項がライセンスの理念に反するという理由から現在はあまり使われていないようです。
三条項BSDライセンス
四条項BSDライセンスのうち、三項を削除したものとなります。
これにより謝辞が不要となりました。
二条項BSDライセンス
四条項BSDライセンスのうち、三項、四項を削除したものとなります。
そのため、このライセンスが付いている場合は宣伝として名前を使えるようになってるわけですね。
このようにBSDライセンスは物によってかなり変わってくるので、よく確認する必要があります!
SIL Open Font License
こちらはフォントでよく見るライセンスですね〜
このライセンスについて、以下のようになります!
・商用利用OK。
・フォントファイルそのものや組み込んだものを配布する場合は著作権表記とライセンスの条文を明記する事。
・フォントに「予約されたフォント名」が設定されている場合、改変したフォントなどに同じ名前を使ってはいけない。
・謝辞を除き、改変したものの宣伝などに著作物を使ってはいけない。
・改変の有無を問わず、ファイルはそのままのライセンスで公開しなければいけない。
(他のドキュメントには影響しない)
といったように基本的に最低限まもっていたらもんだいはないきがします。
GPL(General Public License)
こちらはちょっと警戒が必要なライセンスとなります。
条件を見てみましょうか。
・無償で利用、改変、再配布OK。
・このライセンスの成果物のソースコードは公開する必要がある。
・このライセンスのライブラリを参照する場合、参照した物もGPLにする必要がある。
はい、ここで注意しなければならないのは3番目となります。
要は作成したプログラムの何処かでGPLのライブラリを使っていたり、GPLのフォントを使って表示などをしているとその作ったものもGPLにしなければなりません。
ですが、LGPL、AGPLといった派生形もありそれぞれ制約も異なります。
もう少し細くなのですが
「え?GIMPで作った画像は使ったらGPLになる?」
「Blenderのblendファイルって使っちゃいけない?」
「AviutlってGPLだった気がするー…!」
といったようにGPLのツールで作成した成果物に対しても不安を抱く方がいらっしゃると思います。
結論としては、少なくとも上記3つのツールで作成した成果物に関しては問題ないです。
あなたのものとして、あなたが成果物に対してライセンスを用意するも良しです。
クリエイティブ・コモンズ(CC)
これは一口では説明できないのでどういったものなのかだけ解説します。
これは著作物に対する制約の表記を汎用化しているものという認識で良いと思います。
商用OK、NGや著作名表記必要か不要か。
なんなら全て何もなしでフリーだよーって形にもできたりします。
Unlisense
「いやいや、名前にUNってついてるやん!!」
って突っ込みたくなる名前ですが一応。
いわゆるパブリックドメインにとても近いような
すごくゆる〜〜いライセンスとなります。
誰もが商用、非商用問わずに改造したり使ったりしていいよ~って書いてますのでライセンス的には安心ですね!
とはいえ、著作権は保持していたはずなので自作発言だけはNGです!
面白いライセンスたち
この世には面白いライセンスもあります。
調べてみると結構出てきたのでまとめてみました。
WTFPL(Do What The [Fワード] You Want To Public License)
はじめてこれを見てから、ネタライセンスというものもあるんだと気づきました!
このライセンス名、あんまり良くない表現が入っているので、「これ大丈夫?」となりますがご安心を。
条文にはこう書いてます。
零、特になし。好きにしやがれ
かっこよすぎるだろ。
ふざけるのはさておき、Unlisenceのようにかな~り使いやすいものとなります。
ありがたく使いましょう。
著作権は保持しているので自作発言はNGです!
NYSL(煮るなり焼くなり好きにしろLisence)
まーたイカツい名前が出ましたが、これもかなり自由なライセンスです。
フリーウェアであること、有償無償関わらず再配布可能であること、改変OKで改変部分は作成者のものとなること。
といったように結構なんでもできます。
名前で察する方もいると思いますが、このライセンスは日本発のライセンスでして、条文が日本語なのでわかりやすいです。
ライセンスの落とし穴
という訳でここで気をつけたいことがあります。
ココにあるライセンスたちは、なにか申請を通して正式に発表するのではなく一個人がライセンスの条文を引用して使うものとなります。
なのでたまに落とし穴があります。
例えばAという配布場所ではGPLとして配布していたコードがあったとします。
BがAのコードをまるまる使ってUnlisenceを主張してしまうとどうでしょう?
…お察しください。
と言うように実はそう主張しているコードも嘘だった。
という可能性があるので十分に見分けていきましょう。
というわけで長い事解説しましたが、いかがでしたか?
せっかくなのでプログラム以外も書いてみたいですねぇ。
というわけで今回は以上!
ではでは~
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