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パタヤ不動産購入前に絶対確認すべき契約書の内容とは?

パタヤでコンドミニアムを購入する際、プレビルド物件ではデベロッパーに部屋を抑えるための予約金として数十万円を支払う必要があります。一旦この予約金を支払うと、購入を取りやめても返金されません。パタヤで憧れの不動産購入といきたいところですが、やはり慎重にならざるを得ません。

予約金は一度送金すれば基本的に返金なし!

パタヤでコンドミニアムを購入する場合、デベロッパーに予約金として40万円~50万円くらい支払う必要があります。この予約金は、一旦支払ってしまうと購入をキャンセルしても返金されないという、意外と知られていない落とし穴があるんです。なお、日本にいながらにして、今回説明する手続きは可能です。

契約書を事前に確認できるか交渉した結果

そこで私がまず行ったのが、デベロッパーに「契約書の雛形を事前に送ってほしい」と交渉することでした。一般的な売買契約書には、当事者の名前や金額が空欄になった状態の雛形が存在するはずです。それを伝えたところ、無事に予約前ですが契約書を送ってもらえました。

契約書を確認しましたが、日本で過去に購入した不動産の売買契約書と比べると簡素な内容でした。しかしタイでは、タイなりに法的に不動産会社が記載しなければならない標準的な内容が定められています。ここは郷に入っては郷に従えなので、その基本的な内容が抑えられているかどうかをまず確認しました。

契約管理ビジネス 2543 (西暦 2000 年) および消費者保護法

この文章は、コンドミニアムやアパートの販売事業を規制する契約に関する条文を定めています。主な内容は以下の通りです。

  • コンドミニアムおよびアパートの販売事業が契約規制対象事業であること

  • 契約書の形式要件(判読可能なフォントサイズ等)

  • 契約書に盛り込むべき必須条項

    1. 土地の所有権、建物の完成と登記に関する保証

    2. 土地や建物に設定された抵当権等の開示

    3. 土地の所在地、地番、総面積、建物の配置図

    4. 販売価格、販売面積

    5. 各施設の用途と詳細

    6. 税金や登記費用の負担区分

    7. 買主の支払遅延時の解除条件

    8. 建物の仕様、建設期限、所有権移転登記日、遅延や不可抗力時の措置等

    9. 所有権移転登記日の通知義務

    10. 構造・設備の瑕疵担保責任期間と補修義務

    11. 通知方法

  • 契約条項の公平性要件

以上が、この条文で定められている主な内容の概要です。詳しくは下記リンクなどを原文でお確かめください。

https://www.samuiforsale.com/other-miscellaneous/thailand-condo-contract-regulation.html

確認の結果、質問・修正点をデベロッパーと交渉

契約書を夜な夜な読み込んで確認した結果、約5ヶ所の質問・修正点が出てきました。例えば、以下のような項目です。

  • 物件の瑕疵担保責任の内容

  • 共用施設の利用ルール

  • ペット飼育の可否

  • 転売時の制限

  • 購入と同時に提供される家具の種類と個数

これらの点についてデベロッパーとやり取りを重ね、合意に至ったうえで、ようやく予約金の支払いに向けて、現在予約にかかる手続き契約書、予約金の支払いフォーム、海外送金に必要な情報について作成してもらっているところです。

契約書は物件の価値を左右する!

契約書の内容は、物件の価値を大きく左右する重要なものです。特に海外不動産の場合、細かい盲点があれば将来のリセールなどに影響が出る可能性があります。そのため、慎重に内容を吟味する必要があります。

今回私が選んだのは、グランドソレールノーブルという物件です。契約書の確認を経て、改めて良質な物件と判断できたため、予約に向けた手続きを進めることにしました。

次回:予約金支払い後の手続きとタイへの送金

次回は、実際の予約金支払い後の手続きやタイへの送金プロセスについてお話ししていきます。海外不動産購入は、日本の場合とは色々と勝手が違います。後悔のない海外不動産購入のために、しっかりと準備を進めていきたいと思います。
もし、このブログが参考になれば幸いです。
質問などあればX(Twitter)からDMお待ちしています。

まとめ

  • パタヤ不動産の売買契約書は可能なら予約前に送ってもらい、一字一句確認しよう

  • 不明点はデベロッパーとしっかりやり取りしてとことん疑問点は潰しましょう

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