見出し画像

家賃支援給付金の申請受付が開始されます

新型コロナウィルス感染症拡大を契機とした営業自粛や休業要請によって、急激な売上減に見舞われた中小事業者にとって、固定費は大きな負担です。固定費のうち大きなウェートを占める家賃の負担軽減を目的に、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。経済産業省によると、7月14日(火)より申請受付を開始する予定です。

5月~12月の売上が50%減少などの事業者が対象

給付対象の要件
給付の対象となるのは、中堅・中小企業、小規模事業者、個人事業者等のうち、2020年5月~12月における売上の減少が次のいずれかに該当する事業者です。

1か月の売上が前年同月比で50%以上減少
連続する3カ月の売上が前年同期比で30%以上減少


「1か月の売上が前年同月比で50%以上減少」の要件は持続化給付金と同様ですが、対象期間が異なるため注意が必要です。


◎家賃支援給付金と持続化給付金の対象期間

画像2

持続化給付金の申請の際に、1月~4月の売上減少を申請要件とした場合、改めて5月以降の売上減少を確認したうえで家賃支援給付金申請をする必要があります。


給付額

申請時の直近の月額家賃に基づいて算出される給付額(月額)の6か月分が支給されます(上限あり)。

法人の場合                             下のとおり、月額家賃のうち75万円までの部分について3分の2(上限50万円)、75万円を超える部分について3分の1(上限50万円)が支給されます。

月額家賃      75万円までの部分     75万円を超える部分
給付率         2/3              1/3
月額上限       50万円             50万円
例えば、月額家賃が225万円であれば、支給額は月額上限の100万円になり、6か月で600万円が支給されます。

個人事業主の場合
下のとおり、月額家賃のうち37万5千円までの部分について3分の2(上限25万円)、37万5千円を超える部分について3分の1(上限25万円)が支給されます。
月額家賃      37万5千円までの部分    37万5千円を超える部分
給付率         2/3               1/3
月額上限       25万円              25万円
例えば、月額家賃が112万5千円であれば、支給額は月額上限の50万円になり、6か月で300万円が支給されます。

家賃の支払猶予や支払済でも受給できる

家賃支援給付金は、売上減少などの要件を満たせば、次のような場合でも申請は可能です。

不動産オーナーにお願いして、家賃の減額や支払猶予に応じてもらっている。

持続化給付金や自治体独自の休業協力金などを家賃の支払いに充てている。

緊急融資などを家賃の支払いに充てている。

減額や支払猶予を行った不動産オーナーへの支援策

家賃を減額したとき
新型コロナウィルス感染症の影響により、家賃の支払いが困難となっている飲食店や小売店などのテナント事業者に対し、不動産オーナーが家賃を減額した場合、その減額分については、税務上、災害時と同様に寄附金にはなりません。収入の減少として扱います。
 また、家賃について消費税等の経過措置(旧税率8%)の適用を受けている場合、家賃の減額理由が、新型コロナウィルス感染症等の影響を受けたテナント事業者の支援のためであることが明らかであれば、引き続き経過措置が適用されます。

家賃の支払を猶予したとき
不動産オーナーが、家賃の支払猶予に応じた場合でも、その猶予分は家賃収入(未収入金)として収益に計上する必要があります。
ただし、国税、地方税、社会保険料の納税猶予の特例、固定資産税・都市計画税の減置を適用する場合の「収入が概ね20%以上の減少」などの要件における収入金額の計算にあたっては、支払猶予中の家賃は収入の減少として扱われます。


申請に必要な書類

法人
2019年分の確定申告書別表一の控え
法人事業概況説明書の控え
e-Tax受信通知
申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳など
賃貸借契約書の写し
直近3カ月間の賃料の支払い実績を証明する書類
口座情報

個人                                2019年分の確定申告書第一表の控え
月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控えがある場合は、その控え
e-Tax受信通知
申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳など
賃貸借契約書の写し
直近3カ月間の賃料の支払い実績を証明する書類
口座情報



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?