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THE 離婚 トーキョー

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海外赴任や駐在中の不貞行為や離婚、国際結婚で発生するあらゆる男女問題について、銀座の弁護士が独自の視点で解説します
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#海外赴任

THE 離婚 トーキョー NO.19 各国の離婚原因?破綻していれば離婚を直ちにするべきな…

 日本では、協議離婚、その後(多くの場合には)協議が難しければ裁判所における調停離婚、こ…

THE 離婚 トーキョー NO.18 海外の協議離婚制度について考える

中国では、「冷静期」に関する制度が導入されていました。 熟慮期間?   実は韓国では、熟…

THE 離婚 トーキョー NO.17. 離婚の方式は世界共通なのか?

答えは、NOです。 日本では協議離婚(話し合いののち、離婚という結論に至った場合)の場合は…

THE 離婚 トーキョー NO.16 外国に居る者を訴える困難性

外国にいる者を訴える一番の障壁は、ずばり、日本の裁判所で請求を認めてもらえるのか、ではあ…

THE 離婚 トーキョー NO.15 アメリカでの夫婦の清算方法

アメリカにおける財産分与  結論からいうと、日本にかなり類似しています。積極財産(プラス…

THE 離婚 トーキョー NO.14. 外国にいる証人を証人尋問する?

証人が外国に所在している?  外国に証人が所在する場合、その方が自発的に原告に協力をして…

THE 離婚 トーキョー NO.13. 外国にいる被告を訴える方法

ブルネイにいる邦人を訴えるのに一番困ること  ずばり、訴状、の送達の問題が頭を悩ませる問題です。通常の国内訴訟を想定すると、訴状を依頼者と一緒に作成をすると、正本と副本と言って、同じものを二通作ります(実際は弁護士事務所用控えと依頼者にお渡しする用で、4個程度になることもあります)。訴状はドラフトを含め作成しているので、印刷する訴状としては4個ではすみませんが。。。  訴状は、裁判所に正本と副本を提出すると、裁判所が、被告に送達します。この、送達、というものは民事裁判権の行使

THE 離婚 トーキョー NO.12 日本の裁判所を使えないかもしれない?

実はスレスレの問題 なんの変哲もない相談に見えますが、実は専門的には問題を多く含んでいる…

THE 離婚 トーキョー NO.11. 国際離婚の特徴?

国際離婚の難しさ  外国籍の当事者との離婚には、中国、フィリピン、韓国が上位を占めていま…

THE 離婚 トーキョー NO.10 日本の裁判所を使えなくても、使う方法はあるのか?

日本の裁判所を使えなくても、使う方法はあるのか?日本の裁判所を使うことができない場合(国…

THE 離婚 トーキョー NO.9. 日本で協議離婚をしたら海外で通用するのか?アメリカとイ…

何が問題なのか?  日本の協議離婚は珍しいことを指摘しました。特殊だということは、日本に…

THE 離婚 トーキョー NO.8 日本の離婚制度は特殊なのか?

リコンができない?協議ができない?  日本法を用いて離婚ができるのかどうか以前に、外国法…

THE 離婚 トーキョー NO.7 相手方が個人事業主の場合

相手方が個人事業主の場合一番の違い  ズバリ、一言で言えます。それは、「収入をいくらと認…

THE 離婚 トーキョー NO.6 夫が子どもを連れて、サイパンに住んでしました。子どもを取り返したい。

夫が子どもを連れて、サイパンに住んでしました。子どもを取り返したい。ハーグ条約? ハーグ条約と称される内容の条約は多くありますが、このご相談では「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」を用いて解決しなければなりません。実はこの条約は、離婚の有無にかかわらず、共同親権(監護権)を採用する法制の国においては、監護権者の同意を得ない連れ去りについて犯罪の成立を肯定する国家もあります  ハーグ条約では、実は一方当事者の親の監護の権利が侵害される場合には、常居所地に戻しなさい、と