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賃貸生活 注意点 引っ越し編

※書「賃貸生活AtoZ」より

採寸:


洗濯機
カーテン
冷蔵庫
玄関横
食器棚

不具合確認:


エアコンの動作
水、ガス
風呂
トイレ
洗面所
洗濯機置き場 つまり

手続き


住民票の移動
郵便物の転送依頼
ガス、水道、電気の停止
ガスの使用開始(開栓時に立ち会い予約必要)
住所変更 銀行、証券、カード、携帯、Amazonなど
(自立支援の変更)
(療育の変更)
(保育園関係)

善管注意義務


善良な管理者の注意義務
=プロ(報酬を受けて引き受けた場合)としての注意義務
(≠自分の財産に対する程度の注意義務。無報酬の時)
注意義務 社会通念上、守るべき注意は怠らないようにする

借主は悪意があって部屋を汚したわけではありませんが、部屋を大切に扱うということをしなかったという点で善管注意義務を守っていないことになる

・エアコンからの水漏れを放置し、壁や床が腐食したりシミが出来たりした。
・水回りの掃除を怠り、水アカやカルキがこびりついて取れない。
・たばこのヤニが壁に染みついてしまった。
・風呂の水を出しっぱなしにして水漏れを起こした。
・鍋を火にかけているのを忘れて壁を焦がした。
・トイレや風呂に流してはいけないものを流し詰まらせた。
・たばこを床に落としてクッションフロアシートや畳を焦がした。

いずれも、普段から手入れに気を付けたり、生活する上で気を付けておけば防げると考えられる内容ばかりです。
あくまでも「一般的に求められる内容」なので、専門的な知識がないと対応できないような事例は除外されます。

その他


通常損耗
故意過失
経年変化

部屋のクリーニング代以外は、疑う
故意過失や善管注意義務違反に該当した箇所を補修する場合、その費用を契約書に記載しないと有効にならない

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