メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種 1-10「自殺対策基本法とアルコール健康障害対策基本法」

 自殺対策基本法は2006年6月に制定されました。2016年3月にに改正され、対策は内閣府から厚生労働省に移管されました。また、この改正で国や地方公共団体、病院や事業主や学校、自殺対策の団体などが協力し合って対策を取ることが規定されています。

 毎年3月は自殺対策強化月間と定められています。国内の自殺者数は長く3万人以上でありましたが、ここ最近は3万人を切るようになりました。2023年は2万1千人にまで減少しましたが、まだまだ多いように感じます。また、自殺ではないかと報道されている著名人も多くいます。

 2007年6月に自殺総合対策大綱が閣議決定されていますが、今ではネットで情報が簡単に手に入ります。命は一度失うと戻りません。苦しんでおられる方は以下の相談窓口があります。頼ってみてはいかがでしょうか。

 以下に厚生労働省が紹介する自殺相談窓口をお知らせします。子供向けの相談もあります。苦しい時には頼ることも大事です。格好悪いことでありません。苦しまれるほど生きておられるのです。

#いのちSOS (特定非営利活動法人 自殺対策支援センターライフリンク)電話番号0120-061-338 (フリーダイヤル・無料)
他にも相談できるところはたくさんあります。


 アルコールも自殺とつながる部分があります。2013年にアルコール健康障害対策基本法が制定されました。日常生活の支援や飲酒運転・暴力虐待・自殺などに対する施策との連携が必要があるとされています。
 酒類メーカーや販売店はアルコールによる心身への影響や障がいの発生防止に配慮する義務があります。また、飲酒の強要は「アルハラ」とされることもあります。これは、酔ったうえでの迷惑行為や侮辱も含まれます。「酒の席でのことだから」では済まない社会になっています。
 最近ではアルコールを飲まない「スマドリ」が提唱されることもあります。人前では酔わない生き方も悪くないのではないでしょうか。

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