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【傷病手当金】受給中の無断アルバイトはバレる? 不正受給にならない方法も解説

健康保険加入中になんらかの病気や怪我で仕事ができなくなると、傷病手当金を受け取ることができますよね。

仕事をしていなくても給料の2/3程度の金額が支給される傷病手当金ですが、体調が改善して働ける状態に戻った後も休職期間が余っている場合、アルバイトをして少しでもお金を稼ごうと考える人もいるのではないでしょうか。

しかし、基本的に傷病手当金を貰いながらのアルバイトは認められておらず、グレーな部分も多いです。

バレたらどうなる?



もし傷病手当金の不正受給が発覚すると、以下のような罰則があります。

  • 傷病手当金の支給停止

  • 傷病手当金の返納+追加納付の3倍返し

  • 悪質な場合は刑事裁判

また、会社からも何らかの処分が下される可能性があります。

傷病手当金は会社から出ているわけではないので会社とは直接関係ありませんが、バレた場合は副業禁止などの規定違反によって処分が下される可能性があり、最悪の場合は懲戒解雇になる可能性もあります。


傷病手当金を貰いながらのアルバイトはバレる?

では本題の「傷病手当金を貰いながらアルバイトで給料を貰う」ことがバレるのかについて解説していきます。

もし不正受給がバレた場合は、自分の今後の人生に大ダメージを与える可能性も大きいので、ぜひチェックしてください。

しっかりと対策をすることで、傷病手当金をもらいながらアルバイトをしても不正受給にならないようにもできます。



アルバイトでは不正受給にはならない?


そもそも「傷病手当金を貰いながらアルバイトをして給料を貰う」ことが、"不正受給"となるわけではありません。

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