干し柿が売られている
どうやら本日がnoteを開始してから、1周年の様です。
少しづつではありますが、継続できたことをうれしく思います。
皆様いつもご覧になっていただき誠にありがとうございます。
スキがすごい励みになっております。
ちなみに、初めての記事がこちら
この1年で一番読んでいただいた記事はこちら、
何故この記事が、一番読まれているのかが謎のままなのですが・・・・
そこまで詳しくまとめているわけでもないのに・・・という感じではあります。
(前にダッシュボードは載せませんとか書いた気もするのですが、「一番読まれた」の発表は良いかなと思いまして(笑))
なんにせよ、重ねましてになりますが、一貫性のない感じで書いている私のnoteをいつも見ていただき誠にありがとうございます。
さて、そんな前段とは全く関係ない、掲題の件、
本日ちょっと気になったので調べてみました。
今日、外出中に商店街の路上で、干し柿を販売している人がいました。
たまに、駅の入り口の路上とかで、フルーツ販売するのは見ますが、加工品である、干し柿を販売しているのは、初めてみました。
そこで、気になったのが、
「食品衛生法上あれってOKなのか?」
1周年とか全く関係ないですね(笑)前述の通り、気になったので調べてみました。
まず、路上販売をするためには、
警察署の許可が必要みたいです。
以上のような、許可が必要らしいのですが、露店を出すにあたる3号許可は祭りなど地域イベント事以外では滅多に出ないようです。その理由は、
言われてみればその通りですね。思わず「たしかに~~」と言ってしまいました。
しかし、警察の許可に関しては、
リヤカーに商品を載せていれば、「行商」という扱いになり道路使用許可が不要になるらしいです。(出所:同上)
なんだか不思議ですね。
(※ネットで軽く調べた情報なので、裏を取ったりはしておりませんので、実施の際はご自身でお調べください(何かあった場合の責任は負いかねます))
さて、食品衛生法上の観点で行くと、
調理したものを提供する露店に関しては、各地域の保険所で営業許可を取る必要があるようです。
では、調理しないフルーツや野菜を販売している場合はどうなるのかというと、
2021年の6月から、食べ物や飲み物を扱う仕事なら、原則として営業の届出をする必要になったようです。(出所)
八百屋さんとかは以前は必要なかったようですが、許可が必要になったみたいです。
ちなみに、先程のリヤカー販売でも、食品の場合は保健所への届け出は必要な様です。
という事をここまで調べてまいりましたが、ここで重要なことに気が付きました。
何かを路上販売する予定は今のところないや!!!
ちなみに、当該干し柿屋さんを再度確認したら、ちゃんと商品がリヤカーに乗っていたことを申し添えておきます。
という訳で、一周年と何も関連性のない話ですが、
気になったので調べてみました。
お付き合いいただきありがとうございました。
今後とも、ゆるゆると更新をしたいと思っております。
引き続きよろしくお願いいたします。
※路上販売に参入される際はご自身でお調べの上、ご対応ください
※ネットで軽く調べた情報なので、裏を取ったりはしておりません。何かあった場合の責任は負いかねます
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