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【主従契約書、奴隷契約書】SM・主従用の実用的な(おカタい)契約書

☆前置き☆

SMの主従契約書や奴隷契約書って、薄かったり軽かったり、情緒的すぎて、実際に法的拘束力がなさそうだったり、ただ単に従者側が不利な不平等契約だったりしますよね。
ましてや個人情報の保護、安全、互いの責任、反社会勢力の排除(!?)そういった本当に必要な内容が抜けているような気がします。

そんな契約書だと、お遊び契約になってしまって、主従契約自体も軽くなってしまうような気がしませんか?
我々の主従はもっとガチで真面目な契約で縛りたい!そんな方もいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は本気めで、おカタい、相互の責任を明らかとした主従契約書を目指して主従関係基本契約書と主従関係細則案を作成してみました。
A3用紙裏表1枚に収まるように作成してあります。もしpdfやワードファイル、エクセルファイルなどが欲しい方は対応しますのでTwitterのDM等でおっしゃってくださいませ。
こんな条項もあった方が良いのでは?などの提案や、もっと厳しいものを…というご相談も大歓迎です。
(法律の本職の方はイジメないでね♡)

※当然ですがなほは法律や契約シロートなので、本契約書の法的実効力は不明です。実際の契約や係争に関しては責任を負えませんので弁護士さんなどに聞いてください。ルールとマナーを守って楽しく主従しましょう!

ちなみに、なほはご主人様と主従契約は結んでいません♡
ご主人様となほとは契約に縛られずとも、既に「在り方」として主従なので♡

契約内容自体はご主人様となほとの約束や信頼に基づいて考えた物ですので、従者が一方的に不平等な物ではなく、相互信頼や当然守るべき公的良俗に配慮された物になっていると思います。タブン♡
契約の締結と運用においては主従関係基本契約書は基本の契約書として締結し、細かな約束事は主従契約細則に盛り込み、変更やカスタマイズなどに対応しやすいような構成となっております。

では以下、契約書案本文でございます。

☆契約書の内容☆

主従関係基本契約書

______(以下「主」という)と、______(以下「従」という)とは、主と従の相互の希望によって結ばれ、主が管理を行う公私生活の主従関係全般について(以下「主従関係という」)、従が主へ専属的に従属・奉仕することに関し、次の通り契約を締結する。

第1条(基本的事項)
1.本契約に基づき、従が従属を希望し、主がその管理を希望する主従関係において、合意された禁則事項に値しない限り、主に従属を約し、主はこれを受け容れる。
2.本契約は、主従関係の基本的な条件を定めるとともに、主従関係が人間関係として適切な信頼と健全性を確保できるよう、必要な約束事項を定めるものである。
3.主および従は高い倫理観と向上心をもち、主従関係が互いの人間的成長と精神の充足、長期的な信頼と関係の深耕・醸成を目的としたものであることを認識した上で、善良なる注意者の管理義務をもって日々の主従関係を履行するものとする。

第2条(主従契約細則)
本契約書の対象となる主従関係およびその契約条件、主から従への指示、従からの主への奉仕事項、合意については別紙「主従契約細則」 に定める

第3条(主から従への命令・指示)
1.主は、以下の条件を指定した口頭、または書面(以下「命令・指示 」という)をもって、従属内容を従へと指図し、従はこれに応え従属する。原則として、従は可能な能力と努力でもって主に従属するものとする。ただし、主従が相互の希望や必要とする条件、誓約等を含む主従関係の細則は、以下の内容を含む「主従契約細則」を書面にて主の合意を得て締結することをもって成立する。
(1)約束事項
(2)禁則事項
(3)主または従、各々が提供、または詮索しない個人情報
(4)主従双方の相手方に対する心身、または管理・奉仕についての希望条件
(5)金銭や資源、能力等に関する、またはその他必要な条件
2.「主従契約細則」は主から従に対する命令・指示として従へと下されるもの、または従から主に対する宣誓といった形態を取ることも可能である。
3.主または従は、主従関係上の問題が発生した場合、相手方へ速やかに通知し、主従とで協議のうえ、主の合意をもって、命令・指示・従属、または上記「主従契約細則」の内容を変更できる。
4.「主従契約細則」は、主が書面(SNS・電子メールを含む)を従に交付し、従が主に当該書面に対する応答(SNS・電子メールを含む)を提出したときに成立する。なお、従は主が書面での応答を求めた場合は、これに従う。
5.主は従に対し、必要に応じて「主従契約細則」の変更を指示し、従は必要に応じて協議を行い、合意の上でこれに従うこと。従は、止むを得ない事情により主の指示や「主従契約細則」の変更を希望する場合は、その旨をすみやかに口頭または文書(SNS・電子メールを含む)にて主に通知し、主の了解を得なければならない。

第4条(美学および作法)
本契約に基づき主へと従属する従の振る舞いは、従が主の御前に在るか無いかに関わらず、常に、別紙「主従契約細則」に定められた、または明文化されているか否かに関わらず、主が都度提示する主従に於ける理念、美学および作法に適合するものでなければならず、また主が提示する命令・指示に従ったものでなければならない。

第5条(主による主従関係の確認)
主は、従が適切に主従関係を履行しているか、第2条(主従契約細則)、第3条(主から従への命令・指示)、第4条(美学および作法)、その他本契約各条に適合しているかの確認を定期的、または非事前通知による臨時に行い、従は主が行う確認に協力しなければならない。

第6条(指導・改善)
主従関係の適切な維持のために主が必要と判断した場合、主は従に対して指導を実施することができるものとし、従は主が支障なく当該指導を実施し、指導に基づく改善ができるよう必要な措置を講じなければならない。また第5条(主による主従関係の確認)、本条、その他条項の履行時に際して主が必要と認める場合、「主従契約細則」は主従関係の現状に即したあるいはあるべき状態に更新、変更を行うこと。

第7条(主の指示からの逸脱等)
従から主に対する従属、主の指示から逸脱した従の奉仕や振る舞いについて、契約不適合(主から見た努力や能力の不足、主への不遜、約束の不履行、主従関係や主に対するの滅失、毀損、汚損、変質等を含むがこれに限らない)が発見された場合、主は、何らの事前の催告を要せず、罰則、修補、指導、改善要求を従に求めることができるものとし、従はこれに応じる。

第8条(法令遵守および安全対策)
主従は、主従関係を実施するにあたり、次の各号に定める安全対策を遵守し、法令遵守しなければならない。
(1)人命と安全、法令を遵守し、また主従関係において法令や公的良俗を逸脱せず、長期に渡って安全な主従関係が実施できるよう必要な措置を講ずる。
(2)安全または主従関係に関して、主は従に対する(場合によっては従は主に対し)充分な教育を実施し、安全対策上、器具の適切な使用、主従関係の適切な実施を徹底する。
(4)本契約の履行に関連して事故が発生した場合、その状況を明らかにするために必要な情報を主従相手方および必要に応じて警察や医療機関等に連絡しなければならない。また、再発防止策については、主従協議のうえ決定する。

第9条(他者への従属・奉仕の禁止)
従は、主の事前の文書(SNSまたは電子メールを含む)による承諾なく、主以外の第三者に従属、奉仕してはならない。禁止事項、範囲は別紙「主従契約細則」に定めることができる。

第10条(損害賠償)
主従は、主従の各責に帰すべき事由により以下の各号の損害が発生した場合、相手方に対しその損害を賠償または補填、修補する。当該主従が賠償する損害は、次の各号の損害を含むが、これに限らない。
(1)主従関係に係る行為の欠陥により、相手方または第三者の生命・身体もしくは財産に発生した損害。
(2)主従が、本契約に違反したために発生した相手方の損害。

第11条(主の責任)
主の教育不足、管理不足に起因する、従が第三者や公に対し発生させた迷惑行為(一般的に粗相と呼称される)や損害は、主従各々の責任に基づき、これを謝罪、賠償または補填、修補することとし、主の責任を逃れる物ではない。

第12条(秘密情報)
1.主または従は、本契約締結後、主従関係のために自ら、または事前の協議に基づき主が従に対し必要と認め指示する範囲内で個人情報等を含む秘密情報を開示、提供する。
2.本契約における秘密情報とは、主または従が相手方に開示した個人情報の他、本契約の存在・内容ならびに主従関係の内容・結果、および主従関係に際して知りえた主従、または第三者の個人情報を含む情報をいう。
3.口頭、映像、画像、音声、動画等メディア、その他その性質上秘密である旨の表示が困難な形態または媒体により開示、提供された情報については、開示に際して秘密である旨を相手方に書面で伝達し(電子メールやSNSによる通知を含む)その内容を証する限りにおいて秘密情報とみなされるものとする。また、開示を受けた物に関わらない独自に創出、取得した情報についても、次項に該当しない場合は相手方に秘密情報であるかの確認を実施しなければならない。
4.前2・3項にかかわらず、開示を受けた当事者が書面その他物証によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とする。
(1)開示・提供された時に、既に保有していた、または公知のもの
(2)開示・提供された後、自らの責によらず公知となったもの、または正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を伴わずに合法的に取得したもの
(3)法により開示を義務づけられたもの

第13条(秘密情報等の取扱い)
主または従は、相手方から開示を受けた秘密情報の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守する。
(1)相手方から開示された秘密情報は、善良なる管理者としての注意義務をもって秘密に保持管理し、書面(電子メールやSNS含む)により相手方の事前の承諾を得ない限り、第三者に開示してはならない。
(2)当該秘密情報を厳格に保持管理するため、合理的な安全措置を講じなければならない。
(3)秘密情報は、主従関係の目的以外に使用してはならない。
(4)秘密情報の複写、複製等を行う際は、主従関係の目的の範囲内で必要不可欠な場合に限って行うものとし、その複写・複製物等は原本と同等の保管・管理をしなければならない。

第14条(返還義務等)
1.主または従は、本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報(秘密情報を含む資料、記録媒体、電算機器等)およびその複写・複製物を、本契約が終了した場合、不要となった場合または相手方の請求がある場合に、直ちに相手方に返還しなければならない。
2.前項に定める場合において、秘密情報が自己の保有する記録媒体や電算機器等に含まれているときおよび返還不能なものについては、相手方の承諾を得て当該秘密情報を適切且つ確実に廃棄または消去するとともに、その結果を(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)、相手方に書面(電子メールやSNS含む)にて報告、保証しなければならない。

第15条(損害賠償等)
1.主または従は、自らまたは第三者が、相手方の秘密情報を不正に使用もしくは開示し、紛失、毀損するなどの事態が発生した場合、またはそのおそれがあることを知った場合は、秘密情報(秘密情報を含む資料、記録媒体、電算機器等)の回収等適切な回復または是正措置を講じるとともに、これを直ちに相手方に通知しなければならない。
2.主または従は、本契約の規定に違反したことにより相手方に損害を与えた場合は、相手方が被った損害を賠償しなければならない。

第16条(契約解除)
1.主は、従が本契約の定めに違反している場合において、その違反を主が定めた期日までに是正するよう催告してもなお是正しないときは本契約を解除することができる。
2.主および従は、相手方が次のいずれかに該当する場合は、相手方に対し何らの催告なしに本契約および主従契約細則を解除し、被った損害の賠償を請求できる。
(1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)であること、または関係者が反社会的勢力であることの合理的疑いがあるとき。
(2)資金提供により反社会的勢力の維持運営に協力したとき、反社会的勢力と知りながらこれと取引をしたとき、その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有するとき。
(3)主または従が相手方に対し不利益をもたらす変化を生じたとき。
(4)前各号の他、本契約に基づく債務を履行できないと認められる状態に陥ったとき。

第17条(不可抗力)
主および従は、天災地変その他、いずれの責にも帰し得ない事由により本契約の義務の履行が遅滞し、または不能になった場合は、これにより相手方が被った損害について責任を負わない。

第18条(信義則)
主および従は本契約に規定のない事項、または本契約の規定に疑義を生じたときは、必要に応じて相互信頼に基づき、主従両者の協議と合意の上で定めることとする。

第19条(有効期間)
1.本合意の有効期間は締結日から1年間とする。但し、期間満了3ヶ月前までに主従いずれからも書面にて合意終了の意思表示のないときは、本合意と同一条件にて1年間ごとに自動的に更新するものとする。
2.前項の規定にかかわらず、第7条(主の指示からの逸脱等)、第12条(秘密情報)、第13条(秘密情報等の取扱い)、第15条(損害賠償等)、第14条(返還義務等)、第20条(合意管轄)の規定は本契約が終了後も有効に存続する。以後も同様とする。

第20条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書を2通作成し、主従相互に署名・押印の上、各一通を保管することとする。

令和    年   月   日


(主)                

(従)  



              

主従契約細則

令和  年  月  日に締結した主従関係基本契約書に基づき、以下の主従は細則を次のように定めます。


令和  年  月  日
(主)                
(従)    

主従はお互いに
1.信頼で以て接します。
2.可能な限り毎日連絡し、それができない場合には事前に連絡します。
3.可能な限り約束を守ります。
4....

主は従に対し
各条を通じ、従に命じたことの責任を持ち、主従関係の適正な管理と向上に努めます。
1.新たな従を設ける際には連絡します。
2.約束を守る限り理不尽に捨てることはしません。
3.命令・指示・約束を従に課し、管理飼育します。
4....

従は主に対し
各条を通じ、主が見ているか否かに関わらず、常に主に命じられたことを、また命じられなくとも自身の判断と誠心誠意に基づき、能力と努力、信頼で以て尽くします。
1.命令・指示を可能な限り守ります。
2.止むを得ず守れない場合にはその理由と共にお許しを乞うことをご容赦くださり、新たな命令や罰をください。
3.一途であり続け、嘘をつきません。
4.主が一番大好きであることを行動と言葉によって示します。
5.先を見て努力し、主従関係における向上心を持ち続けます。
6.主を信じ、最後まで主の味方でいます。
7.主を試すことはいたしません。
8.主の喜びと楽しみのため、指示命令を精一杯実行すると共に、必要に応じて新たなご提案を行います。
9....

(例なので必要に応じて追加・修正してください。)

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