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建築基準法42条2項によるセットバックの特殊なケースをご紹介します。
まずは道路の対面が川や水路の場合。
対面が道路後退できないので、片側一方後退になります。
下の画像は対面が水路(桃園川遊歩道)なので水路境界から4mセットバックしなければなりません。
![](https://assets.st-note.com/img/1713671841566-oETMqsWstW.jpg)
次の画像はなんと墓地の間にある42条2項道路です。
![](https://assets.st-note.com/img/1713671896462-C3mSOP7E5A.jpg)
セットバックすると道路脇のお墓を移動をしなければならなくなります。
セットバックするのは道路だけではありません。
下の画像は42条2項道路に繋がる42条2項階段です。
隣接する敷地での新築工事時に階段も幅員4mに新設しています。
![](https://assets.st-note.com/img/1713672000482-xXhzbXUIda.jpg)
これも防災上消防車を通す(?)ためのセットバック工事なのでしょうか。
![](https://assets.st-note.com/img/1713672036328-YvmYomhdls.jpg)
なんと隅切りまでありました。
![](https://assets.st-note.com/img/1713672077663-OMp8yxiwy4.jpg)
建築の際の隅切りは東京都建築安全条例第2条で定めており、設計施工しなければ建築確認が下りなかったのでしょうね。
セットバック後退線は、杉並区との事前協議で決定されます。
土地を売買するときは売買前に、セットバック(きょうあい道路)の事前協議を申請し、セットバック後退線を確定させてから契約するほうが無難です。
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