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雪かきで腰が痛くなった吉田です。(><)

不動産の売買契約は基本的に契約締結・契約書の記名押印・手付金授受、数か月後に残金授受・登記引渡の流れになります。

手付金は現金で授受することが多いのですが、残金は数千万円の取引になりますので、買主から売主へ銀行振込による送金が一般的です。

ではその際振込手数料は誰が負担するのか。

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現行民法では「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。(第485条)」と規定されています。よって買主が負担することが原則になっています。

相続案件など売主が複数人いてそれぞれに残金を振込むケースがあります。

その場合には数件の振込手数料を買主に負担させるのは酷ですので、2口座目からは売主が負担するほうが取引がスムーズにいきます。

売買契約書には「売買残金の振込手数料は1口座の場合は買主負担、2口座目からは売主負担とする。」と明記したほうがよいでしょう。

では金融機関からローンの承認がおりず解除になった場合、買主への手付金返還の振込手数料はどうするか?

このケースでは売主側にはまったく非はないので買主負担とすることが妥当です。

「ローン特約による解除の場合、手付金返還時の振込手数料は買主が負担する。」をローン解除条項に入れましょう。


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