見出し画像

前回の記事では令和5年4月1日より施行された「民法のルールの見直し」についてご説明しました。

今回は同じ日に施行された「相続に関する新たなルール」についてご説明いたします。

相続が発生し相続人が複数名いる場合は、相続人全員で遺産分割の話し合いをしなければいけません。

例えば長男が親から生前贈与により住宅資金を貰い、その親の介護は長女が長年してきた場合などは、長男の取り分を少なくして、長女の取り分を多くするなどの取り決めをしたほうが話し合いがまとまりやすいですよね。

この協議がまとまらず被相続人名義のまま相続登記が長期間放置される場合もあります。

このケースを解消するために相続が発生した日から10年が経過すると、各相続人の個別な事情を考慮せず、法定相続または指定相続(遺言による相続)でしか相続登記ができなくなるルールを作りました。
遺産分割協議を長期間放置したため遺産の管理・処分が困難になる弊害をなくすための改正です。

施行日は令和5年4月1日ですが施行前の相続についても適応されます。5年の猶予期間もありますが、早めに遺産分割協議を成立させることが肝心です。

また今年、令和6年4月1日に不動産登記法改正による「相続登記の義務化」が施行されました。次回の記事でご説明いたしますね。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?