売買契約書の印紙について
今回は不動産売買契約書に貼付する印紙についての記事です。
売買契約の際、売主・買主それぞれ契約書の印紙を貼付します。印紙の額は以下の通りです。
印紙を貼付しなかった場合はその印紙額の3倍の過怠税が徴収されます。
確定申告の時に発覚するケースが多いので気を付けましょう。税務署に自己申告すると過怠税が1.1倍に減ります。(もっとも自己申告する前に貼付すれば済むことなのですが・・・・・)
貼付した印紙を所定の方法で消印してないことが発覚すると2倍の過怠税が課せられます。消印は買主売主双方が押さなくてもよいです。当事者のサイン(エンピツ不可)でもOKです。二重線の消印はNG。
売主の場合買主のローン条項で白紙解約になる場合もあるので、買主のローンが確定したときに貼付することをお勧めします。
印紙税を節約する裏技は売買契約書を1枚にすることです。印紙代は売主買主折半にします。売買契約書には「原本を買主(買主)、写しを売主(売主)が所持する。」と書き入れます。
ご不明な点があれば不動産コンサルティングマスターの吉田までご相談ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?