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杉並区には未施工の都市計画道路があります。

不動産の広告に「都市計画道路あり」とは、対象物件の全部あるいは一部が都市計画道路施工区域に入っているということです。

都市計画道路とは都市の健全な発展と秩序の整備をはかるため、都市計画法に基づいて建設計画が決定された道路で、杉並区の都市計画道路は東京都の事業の一環として、昭和21年と22年に戦災復興都市計画街路として計画決定されたものと、昭和41年に見直しされ計画決定されたものが多くを占めています。(杉並区HPより抜粋)

都市計画道路は「計画決定段階」と「事業決定段階」に分けられています。「事業決定段階」に入ると概ね10年程で計画道路が完工すると見ていいでしょう。
しかしながら、杉並区に既存する都市計画道路は住宅街や商店街を横断する計画が大半なので、事業化するには多大な費用と労務が生じるため長期間
「計画決定段階」で留まっているのが現状です。

紫部分が計画決定段階の都市計画道路予定地で住宅地、病院、学校を横断しています。

「計画決定段階」に都市計画道路予定地内で建物を建築するときには制限が課せられます。

主な制限は

①建物の階数が3以下、高さが10m以下で地階を有しないこと。
②主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造。 (鉄筋コンクリート造はダメ)

不動産を売買するときには特段の制限はありませんが、ローンを使う際に融資条件が付加される場合がありますので、融資する金融機関に確認が必要です。
事業決定後は都市計画道路予定地内での建物の建築は原則禁止されます。
また事業決定後は土地の収用が始まりますが、無償で没収されることはありません。公示価格等を考慮して適正な補償額が決められます。

都市計画道路にかかる土地建物の売却・購入を検討するとき、また所有地が収用される場合には不動産コンサルティングマスターの吉田までご相談くださいね。

完工した都市計画道路(高円寺南4丁目)


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