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令和4年に国土交通省が発表した日本の空き家は849万戸でした。空き家は相続絡みで処分等ができない場合が多く、その対策として「空き家の発生を抑制するための特別措置法」が創設されました。

空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取り壊した後にその家屋又は敷地を譲渡した場合、または譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに譲受人が家屋の耐震改修又は除去工事を行った場合に、その譲渡した金額から3,000万円を特別控除します。
分譲マンションは対象外です。
3,000万円の特別控除は相続人各自に適応されます。相続人が3人以上の場合は各自控除額が2000万円となります。
(2人:3,000万円×2=6,000万円、3人:2,000万円×3=6,000万円)

適応要件

〇昭和56年5月31日以前に建築された家屋
〇被相続人が相続直前まで家屋に住んでいたこと
(老人ホームに入所されていた場合も対象になるケースもあります)
〇事業用、貸付の用にされていないこと
〇家屋が所在する区市町村から「被相続人住居用家屋等確認書」の交付を受けること
〇譲渡日が相続発生日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること
〇譲渡が特例の期限である令和9年12月31日までであること
〇相続人が土地と家屋両方を取得すること
(※土地が長男、建物が次男で相続した場合は適応外になるので注意!)
〇譲渡先(買主)が第三者であること、配偶者、親族等は✖
〇譲渡の対価が1億円以内

相続した空き家を売却して換金する場合は、なるべく多くの相続人と共有して登記してくださいね。

行政機関に提出する「被相続人住居用家屋等確認申請書」の雛形は国土交通省のサイトを参考にしてください。⇩ 申請書は各相続人が申請してください。

ご不明なことがありましたら相続対策専門士の吉田までご相談ください。


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