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確定申告では控除額に注意

来週から確定申告が始まりますね。私は去年、確定申告業務に携わっていた事があるので、その時気付いた事を書きます。

と言っても、専門的な事は書けないので、今回は基本的な控除額についてです。
所得税、住民税を計算するのに収入から控除を差し引きますが、この控除額を正しく申告しないために過大に課税されているケースが多々見受けられました。

  1. 年金収入に係る控除は65歳で変わるのに気付いていない
    年金収入は年間110〜330万円が大部分だと思います。65歳未満で既に年金を受給している場合は年間60〜130万円でしたら60万円控除されますが、65歳以上は年間110万円〜330万円でしたら110万円控除されるのです。しかし、これを気づかずに60万円で計算してしまう人が意外と多いです。65歳になった方は、年金控除額を確認された方がいいですね。

  2. 給与所得控除は最低55万円しか控除されない
    給与収入がある人は、年間収入が162万5千円の場合、55万円が給与所得控除として差し引かれますが、年金受給者が110万円も控除されるのに、現役の給与所得者は55万円しか控除されないのを見てると、如何にこの国が高齢者優遇なのかがこれだけでも分かりますね。

  3. ひとり親控除の記載がないシンママ、シンパパが多い
    令和3年度から新設されたひとり親控除ですが、この記載をしていないシンママ、シンパパ(シングルマザー、シングルファザー)が多いです。合計所得金額が500万円以下の方は忘れないで記載してください。所得税ですと35万円、住民税ですと30万円控除されます。

  4. 配偶者控除は配偶者が70歳で増額されるのに気付かない
    合計所得金額が900万以下の場合、所得税の配偶者控除は配偶者がその年の1月1日時点で69歳までは38万円ですが、70歳になると48万円に増額します。これに気づかずに安い金額で申告する高齢者が本当に多いです。それにしても、年金だけでなく、配偶者控除でも高齢者優遇が分かりますね。段々腹立ってきました💢。

  5. 社会保険料控除の申告ミスが多い
    社会保険料控除は国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者保険料等が控除されますが、年金や給料から天引きされずに自身で払っている方でこれを記載しないために税額が過大に請求されるケースが多いです。家族の分で自分で支払っている方は支払い済みの納付書を確認してください。
    もし、家族の分を払っている場合は、それも加算できます。

まだまだあるのですが、詳細は確定申告方法が載っているサイト、ブログがいっぱいあるのでそちらを見てください。私が去年、確定申告業務をしていてこう言うケアレス申告が多かったので思い出しながら書きました。高齢者の皆さんは申告時には気をつけましょう。役所は申告主義ですから、税金が増える間違いは指摘してくれませんよ🤭。

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