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今日も元気に現金輸送 検定2級応援ブログ

▢他人の需要って?

「俺がこの店を守ってやるから、金を払え!」
時代劇などで出てくる用心棒は、この理屈で生計を立てています。今では反社会的な行動として、一般的には受け入れられないのは、皆さんご承知だと思います。

仮にこれを警備会社がやったら、そりゃもう犯罪です。ニュース、新聞、SNSと、大炎上するのは間違いありません。

それに、昭和の40年頃、皆さんはまだ生まれてないかもしれませんが、その当時は「宿直」などがわりと普通なことでした。ひょっとしたらご存じないかも知れませんが、先生や社員さんが学校や会社に泊まり込んで、泥棒などから施設を守るという仕事内容です。

当時はそれほど機械警備が充実してなかったので、人の目で深夜の警備を行っていました。昔のマンガやアニメなんかで、宿直室を舞台にしてエピソードなどが展開されていました、余談ですが。

結論から言いますと、この二つの状況は、用心棒や、宿直は、警備業務に該当しません。

さて、警備業法の第二条の冒頭にこんな言葉があります。

(定義)第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。

他人っていう言葉がすごく個人的な内容に思えますが、要は、警備会社が営業先の企業から仕事を取ってきて、契約書を取り交わし、取り決めに従って業務に従事する。これがここでの警備業務に該当します。

⇒これが他人の需要になります。

▢さらに法律は警備の種類を次のように定義づけしてます。

警備業法第二条はこう続きます。
 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

⇒具体的に言うとこのようになります。

  • 一号 ⇒施設警備業務・巡回警備業務・保安警備業務・機械警備業務

  • 二号 ⇒交通誘導・雑踏警備業務

  • 三号 ⇒運搬警備業務

  • 四号 ⇒身辺警備業務


▢我々は三号警備の検定2級の受験生に該当します。

我々は、「貴重品運搬警備業務」ですので、3号警備に該当します。さらに細かいことを言えば、「核燃料物質等危険物運搬警備業務」 もここに該当します。


▢警備業法の上の定義づけは以下のように続きます。

 この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。

 この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。

 この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。

 この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。

 この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。

以上の定義づけで、警備業法の条項は続いていきます。



▢さて、細かい話ですが

条文の構造ルールとしては、

条>項>号>イロハ>数字


の順序で記載されています。

ですから、今までの内容は、警備業法第二条第一項第三号になります。

・・・細かい話ですが。




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