【業者に負けるな】退去時支払いの注意点
退去時に払う必要のない無駄金を払ってしまったくそったれです。こんにちは。二度と払わないためにこの度反省文を提出します。※2021/04/15追記
まえがき
この度2年弱住んだ1ルームの賃貸物件を退去しました。学生の時とは違い、計画的に荷造りや各所への手続きをしないといけないのでかなりバタバタとした引っ越しでしたがなんとか引っ越し完了することができました。
ひとつ反省があるとすれば"退去時に無駄金を払ってしまった"ことです。今回はその無駄金を今後払わないためにどうすれば回避できたのか記載します。
無駄金を払わないための事前準備
まずは退去時を迎えるにあたって、管理会社に対抗しうる書類や知識を用意しておきます。と言っても何を準備すべきかわからないと思うので私が実際に使用したものをご紹介します。
具体的には①賃貸契約書の記載内容を確認することと②リベ大YouTube 「第136回【ほぼ無料にできる】賃貸物件の退去費用をとことん安くする方法」を視聴することです。
まず①賃貸契約書について、あなたが入居の際に不動産屋と取り交わした契約書のことです。入居するにあたっての注意事項等がつらつらと記載されています。
特に退去時に確認すべきは「退去時における住宅の損耗等の復旧について」です。下記は契約書(参考)を抜粋したものです。
まとめると退去時に、ハウスクリーニング費用:38,000円と設備機器清掃:10,000円を負担してくださいね。その他傷あれば徴収しますね。ということです。
ここまでで、契約書に書かれている内容をある程度把握し、上記の支払いの可能性があるんだなと分かります。
次に知識のインプットです。②リベ大YouTube 「第136回【ほぼ無料にできる】賃貸物件の退去費用をとことん安くする方法」が分かりやすくまとめられてるのでおすすめです。他の媒体でインプットできる場合はそちらでも問題はありません。
こちらの動画では、契約書の記載内容が条件を満たしていない場合はそもそも効力を発揮できず、一切支払い義務がないというものなので要チェックです。
ちなみに私の場合は、下記3つの条件を満たしていましたので記載の「ハウスクリーニング費用:38,000円と設備機器清掃:10,000円」は支払い義務が発生していました。
1、具体的な金額が記載されている。
2、契約者がきちんと内容を認識している。
3、その特約ページに記名押印がある。
※参考判例:最高裁平成17年12月16日参照
私の場合は上記の3条件を満たしていたので支払う必要がありました。(説明を受けたので認識はしていたが、内訳がブラックボックスなのは認識に入るのか…という疑問は残りますが…)
退去立会日の当日
ここまでが事前準備で皆さんができることです。ここからは私の退去時に実際に請求された内容や話の流れを記載します。皆さんの参考になれば幸いです。
前日に荷物の運び出しを完了して掃除をした状態で管理会社の下請け業者が担当してくださいました。(こいつらはたぬきです。※)※業界構造的に契約書記載の金額の何割かで請け負っているため、利益を出すためにはお客さん(退去者)から騙し取る他ありません。顧客に価値提供できないサービスなんて潰れてしま□&'◯#?%△(失礼しました。)
まず、クロスの傷を指摘されました。3、4箇所あったかと思います。まあこれは正直心当たりもあったので許容しました。が、最低修繕費用が5000円〜という1つでも傷があればむしり取ってくるような費用形態がくそだなと思いました。後々いろんなサイトで調べたところ1平米で800〜1000円だそうなのでぼったくりです。
次に風呂場の鏡を指摘されました。この鱗とり清掃に8000円かかるとたぬきは言いました。
契約書に記載されていない。そもそも生活してたらこうなる。(私)
市販のクリーナーで毎日していれば、こうはならない(たぬき)
毎日?!できるわけない契約書に記載も注意書きもなかった。第一ガイドラインに記載してあるのか?(私)
ガイドラインにも記載してある。(たぬき)
という具合にたぬきに言われるがまま、ガイドラインに記載されてるなら、、と納得しサインをしてしましました。後々調べるとそもそも払う必要はなく、清掃代の相場もせいぜい3000円程度でした。
結果として以下のような支払いとなりました。たぬき業界はおそらく下記の項目をもとに騙しの手法をあれやこれやと変えてお金を騙しとってきます。ご参考までに。
反省と対策
次回引っ越しの際には同じ過ちを繰り返したくないので、下記に対策案を記載します。
1、そもそも対面で退去立会いを実施しない。
退去立会いを対面でいなければ退去できないという法律はありません。従って管理会社側があれこれ言いがかりをつけてお金を引っ張るのに都合がいいからです。知人は新型コロナウイルスを理由にリモートで実施したそうです。リモートであれば不都合なことは後で調べることもできますしサインのタイミングも自由です。
2、二人以上で立ち会う
それでも立会いをしなければならない場合は親や知人に同席してもらいましょう。たぬきも騙しづらいと思いますし。違和感をどちらかが感じれば指摘&調べるなどいくらでも対処ができます。
3、ガイドラインを一読する。
政府が定義しているガイドラインを一読する。今回は時間の都合上ガイドラインは読まずに立会いをしました。結構なボリュームかつ淡々と記載されているだけなので退屈ですが時間がある方は目を通しておきましょう。
終わりに
今回たぬきに色々とお金を騙し取られてしまいましたが、自身の知識不足、準備不足が招いた結果です。とはいえこんな騙して食っている業者が蔓延っているのは気に食わないので、もし退去立会いをする際は1円たりとも払わない気概で臨んでください。そのうち利益が取れなくなって潰れていくかと思います。
以上です。
追記
実は退去立会後も一悶着ありましたので追記します。。退去して2週間ほどして、退去時精算書が届きました。中身を確認すると契約書記載のハウスクリーニング代+立会時に騙し取られた項目の請求書が。そこは覚悟していたのですが、返ってくると思っていた敷金の項目がなんと”0円”になっているではありませんか…!!
怒り心頭メールにて管理会社に確認したところ、「敷金の預かりはなく、保証金として契約時に全額償却しているので返金はない」とのことで敷金-退去費用で+にならず、ただただ支払いが発生しました。さすがに契約書にも記載があり(めちゃくちゃ怒り狂ってましたが契約書が正しい。無知な自分が悪い。)泣き寝入り状態でした。さすがにどこかで取り返せないかと再度契約書を見返しているとどう考えても「鏡の鱗取り」は故意または、過失による損耗には該当しない。ここだ。ここでお金を取り返そう。そう思いました。
まず前提として、「お風呂場の鏡を毎日クリーナーにかける必要がある。ガイドラインに記載もある。」という業者の発言は全くの虚偽でした。管理会社の回答では、洋室メーカーがそう推奨しているだけだそうです。当然毎日きれいに磨くよう契約書に記載があるわけでもなく。事前に認知することができない状態でした。
管理会社との交渉で引き合いに出したのが”過失”という言葉の定義です。過失とは、事前に認知しているにもかかわらず、管理を怠ること。だったので、ガイドラインにも記載のないメーカーが推奨している方法なんぞ知らん!!と言い張り支払い義務がない旨お伝えしました。
すると管理会社もいよいよめんどくさくなったのか、家主さんに調整いただいて、「鏡の鱗取り」分を減額することに成功しました。たかだか8,000円ですが、実際返ってきたということはやはり支払い義務はなかったということが分かりました。
今回追加の学びとしては、正当な理由であればサイン後であっても返金が望めるということと。契約時は敷金・敷引き・保証金をきちんと確認して契約するということです。(敷金と同じ項目に保証金と書いていたくせに、保証金≒礼金だそうです。)
今回の件は以上で締めさせていただきます。
グッドラック☆
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