検疫感染症

平成28年
1.検疫感染症でないのはどれか。
 a 黄熱
 b ペスト
 c マラリア
 d デング熱
 e チクングニヤ熱

検疫感染症について。検疫法(p.456)を見てみたのですが、記述が乏しい印象でした。
ネットを調べてみると、指定感染症との対比で検疫感染症について概略がありますので引用させて戴きます。
https://www.hokendohjin.co.jp/news/20200131_news_01/


【指定感染症】
感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)では、感染力、罹患した場合の重症度や致死率などに応じて感染症を1類~5類、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症に分類します。指定感染症は、これまで感染症法に指定されていない感染症のうち、緊急で患者の行動を制限することが必要な場合に、一定期間に措置を行えるようになります。通常は1年間有効で、必要に応じてさらに1年延長して2年で、その後も必要であれば1類~5類のうちのいずれかに指定されます。これまでに指定感染症になった感染症は、鳥インフルエンザ、2002年11月に中国南部の広東省で発生した重症急性呼吸器症候群(SARS:Severe Acute Respiratory Syndrome)や2012年9月以降にアラビア半島諸国を中心に発生した中東呼吸器症候群(MERS:Middle East Respiratory Syndrome)など4例あります。


【検疫感染症】
検疫法は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶・航空機を介して国内に侵入することの防止と、船舶・航空機に関し感染症の予防に必要な措置を講じることを目的とする日本の法律です。この法律で検疫感染症に指定されると、入国時に感染が疑われる人が出た場合、検疫所が強制的に診察や検査を行えるようになります。ただし、SARSやMERSと同様、2類感染症相当とみなされたため、隔離・停留の措置の対象(1類感染症)ではありません。

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黄熱(p.868)はあまり記載がないです。
こんな時は、
FORTH
https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html
感染症学会・感染症クイックリファレンス
http://www.kansensho.or.jp/ref/d09.html
、を参照しています。

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