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税金のかかる助成金かからない助成金。GoToキャンペーンは課税対象?

From: Hatch
新年いかがお過ごしでしょうか?
去年はコロナ禍により、大変厳しい一年だった方もいると思います。
一方で、未曾有の国難に対して、国や地方自治体からの助成金をもらった方も多くいると思います。

しかし、次に待ち受けるのは確定申告の時期です。
中には、税金がかかる助成金もあります。

助成金などが乱発され、税理士でも課税/非課税の判断がややこしいくらいですので、一度見直すために一覧を作ってみました。

課税対象の助成金

珠数のコピー

以下のものは、事業所得として課税対象です。

家賃支援給付金
雇用調整助成金
持続化給付金
・小学校休業等対応支援金
・小学校休業等対応助成金
・東京都の感染拡大防止協力金
・農林漁業者への経営継続補助金
・文化芸術・スポーツ活動の継続支援

次は、給与所得者等の事業者ではない方の課税対象の助成金です。

持続化給付金
GoToキャンペーン給付金

注意点としてはGoToキャンペーンの給付金も課税対象になることです。

最後が、雑所得者向けの課税対象助成金です。

持続化給付金

非課税の助成金

珠数のコピー (1)

以下に上げるのが、非課税の助成金一覧です

・学生支援緊急給付金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・子育て世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
特别定額給付金

とめ

今日は、助成金の課税/非課税について整理しました。

よく利用されている助成金は太字にしていますので、参考にしてください。

それではまた。

ーHatch

PS.
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