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補助金、助成金の難しさ(Part2)

さて、今回も補助金の難しさの続きです。

4:お金をもらえるわけではない

補助金をもらえるという書き方を前回はしましたが、厳密には使った分のお金のうち対象となる費用に対して補助率に応じた額が戻ってくる形になります。10割(100%)補助と言うのはコロナの期間はかなりありましたが、日常が戻ってきた今はだいぶ下火になったと思います。

多くの補助金では1/2,2/3,3/4といった具合に、自社の持ち出しはあります。またこの金額は税抜きに対して適用となるのには注意が必要です。(小規模事業者持続化補助金では、免税事業者は税込のケースも)

補助金のでよくあるのが、採択させされればすぐにお金がもらえると言う勘違い。こちらは支払ったお金が戻ってくる形になりますので、基本的には前払いになります。資金がなく事業計画を立てる実施しようとすると、後払いの補助金以前に補助事業を進められないことになってしまいます。

この場合どうすれば良いのかと言うと、つなぎ融資を受けることになります。補助金が入ることを前提に、短期の融資を受けることです。補助金までを繋ぐので、つなぎ融資というネーミングがついています。

では、補助金に採択されれば必ずつなぎ融資を受けられるのかというと、そんなことはありません。ここは、金融機関と保証協会の審査が通常の融資と同様に入りますので、その補助事業の内容が問題ないかのチェックが入ります。ここの審査は、補助金の審査とは全く異なるので、補助金で採択されたから安心というわけではありません。事実、コロナ対策の事業再構築補助金では採択され交付決定も取れたけれど、融資が認められず事業資金がなく事業を進められなかったという話も多くあります。

これに関しては、採択側は事業者は資金を準備できる(補助金の申請時に必要な資金をどう調達するかは申告しているので、その通りに進む)前提で行っているので、仕方ないです。補助金によっては融資まで面倒見ますよというケースもあるようですね。

5:事業実施について

さて、資金調達まで目処がつけば、いよいよ事業開始です。(基本は交付決定ももらってですが、事前着手が認められているケースもある)

この実施フェーズもいろいと注意すべき点はあります。ひとつが、補助金を得るためには、交付決定の内容の通りにお金を使わなくてはならない点です。実際には申請から交付決定までにそれなりの時がたっているので申請内容を、忘れたというケースや、実施したい内容が変わった、やっぱりこれを追加したいと言うことはよく起こります。しかし、補助事業は!交付決定された内容に対してなので、異なることに対しては認められることはあまりありません。(国の大型補助金ほど厳しいです。)
とは言っても、変更申請の道はあるので、内容がそもそもの補助金のコンセプトと異ならないのであればチャレンジするのはありだと思います。(それなりの正当な理由は必要ですが)

基本的には、最初の計画に則って事業を進めます。この時に申請時にどのくらい細かい内容までつっこんで作ったかで進める範囲が変わってくるのも事実です。

もうひとつ注意の必要なのは、まだ開始する前であれば補助事業を中止することもできます。確かに交付決定までにかなりの労力を注ぎ込んできているかと思いますが、状況が変わって、補助事業が経営にとってマイナスに働くようであれば進めないことをお勧めします。

どの補助事業でも、事業の中止申請する手段は用意されているので、時と場合によっては進めないことを選択するのも一つの勇気だと思います。

サンクコスト(機会損失)とも言われますが、長期的に見たら軽症で済んだと言うことも多々ありますね。

part3に続く

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