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尺貫法とメートル法

 以下は仕事の研修で行った『相続税の申告手続の実務』の研修資料からの抜粋です。自分の勉強用に書いたものです。

 昭和41年4月1日以降は、登記簿に表示する地積及び床面積は、すべて尺貫法(しゃっかんほう)による表示から、メートル法による表示に変更されました。

 しかし、旧家で作成・保存がされている古い時代の登記済証書や賃貸借契約書などには、尺貫法で不動産の面積が表示されているのも少なくありませんので、土地評価の実務においては、換算定数を使用する例は多々あります。

 1町 = 10反(たん)
 1反 = 10畝(せ)
 1畝 = 30歩(ぶ)
 1歩 = 1坪(つぼ) 

尺貫法からメートル法への換算方法
 『121/400』又は『0.3025』

 1㎡ = 121/400坪。 1㎡ ÷ 3.30578512396㎡ = 0.3025坪。
 坪から㎡は「坪 × 400 ÷ 121 = ㎡」で
 ㎡から坪は「㎡ × 121 ÷ 400 = 坪」で換算します。

 1間 = 1.818181818181・・・m(1.81)
    1間の二乗が1坪です。(電卓で「1.818181818」「×」「=」)
 →3.30578512396㎡

(注)例えば、所得税基本通達36-41《小規模住宅等に係る通常の賃貸料の
   額の計算》には、「3.3(㎡)」とありますが、これは「3.3㎡当た
   り」の意であって、「坪(当たり)」を示す数値ではありません。
   換算定数の「121/400」は、「0.3025」ですから、
   「坪 ÷ 0.3025 = ㎡」又は「㎡ × 0.3025 = 坪」でも
   換算できますので、いずれかの換算定数を暗記しておくと便利です。


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