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ツインタワー石打の光と影_告訴状_自称サクライの窃盗容疑

[衝撃の事実] ツインタワー石打の理事長を窃盗容疑で書類送検
[衝撃の事実] ツインタワー石打の理事長_威力業務妨害で2回目の書類送検

ツインタワー石打の区分所有者に正しい事実を伝えるためのブログです。こうした事実を理事会は決して区分所有者や購入検討者に伝えません。ネットこそあらゆる情報が公平かつ適正に可視化される唯一無二の情報ツールであり不当な権力に対抗できる力であり、ここに公共性と公益性があり、理事会の不正は評判と評価、口コミ、レビュー、物件の価値を毀損するものです。

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記事を読んでいるみなさん、昭和じゃないんですよ、平成でもない時代は令和ですが、未だにこんな信じられない自粛警察のようないやがらせが平然と行われる事実を知っておきましょう。それを命令する人物ってどんな人物なんでしょうね。みなさんどう思いますか。これが田舎のリゾートマンションの現実です。

新潟県十日町市に在住らしい、自称サクライなる容疑者、被害届は受理済みで捜査対象となっているため心当たりある人は南魚沼警察署または新潟県警まで情報提供ください。

なお、同じ容疑で理事長はすでに書類送検されていますので、サクライの身元がわかればこいつも同罪のはずです。他人の占有物を持ち去っておいて、警察からの事情聴取その他を回避して、平然と日常生活を送れることに恐怖を覚えます。

世の中には、コロナだぞと咳をしただけで逮捕される人がいたり、空港で勝手にコンセント使って1円の被害で逮捕される人がいるのに、盗みをして何も罪に問われないなんて全く理解できません。

また管理組合法人理事会とその顧問弁護士は速やかにサクライなる人物の身元および業務委託契約書を開示するよう求めます。

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告 訴 状

被告訴人
住所:不明
氏名:自称サクライと名乗る人物


第1 告訴の趣旨
 被告訴人の以下の所為は, 窃盗罪(刑法第235条)に該当すると考えるので, 被告人を厳罰に処することを求め告訴します。

第2 告訴事実
 被告訴人は、2020年 1月6日の12時から19時までの間に、新潟県南魚沼市石打986-2 ツインタワー石打B棟1116号室に掲げてあった新潟県知事が交付する住宅宿泊事業届出の標識を持ち去った。
 
すでに標識は南魚沼警察に証拠保全され、指紋も採取されていると思慮されることから、被告訴人の行為であることは明らかである。

以上のとおり, 上記行為は窃盗罪(刑法第235条)に該当すると思慮しますので, 被告訴人の厳重な処罰を求めるため, ここに告訴いたします。

以上

立証方法および添付書類など
告訴人証明資料
CD-ROM 防犯カメラの映像
南魚沼警察署が証拠保全している標識11枚のうちの1枚

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本記事は当事者からの取材に基づく事実である。

■表現・報道の自由 / 違法性阻却事由
本事案は所轄警察署にて被害届を受理され捜査が行われ容疑者は検察に書類送検されている事件である。

1:公共の利害に関する事実か?
 →本記事内容はすべて事実である。本リゾートマンション管理組合法人は、法の適正な手順を踏まず、民事法で許されていない自力救済に及ぶ。そのため一般市民や観光客がこうした事実を購入する前や宿泊利用する前に知る権利があり、知らなければ大きな損害を被る可能性がある。本リゾートマンションの価値を大きく毀損しているのは、管理規約や理事会決議が法令を超え、国民に義務命令できると信じ、国民主権の下、国民の権利を侵害し、法を遵守しない管理組合法人であり、区分所有者ではない。あなたが理事会の意思に反する行為をすればこうした実力行使をされることを知っておくことは公共の利害に相当する。

2:目的の公益性があるか?
 →本リゾートマンションの購入を検討している人が、管理組合法人理事会にこのような法の適性な手順を踏まず、自力救済という違法な妨害や嫌がらせされる恐れがあることを事前に知ることは重要であり、目的に公益性がある。管理組合法人は適正な管理業の延長だと言って無届けの警備業者のなりしまし警備員を雇い、あなたの自宅の玄関ドアに執拗に張り紙をしたり、あなたの占有物に対して器物損壊する。住宅宿泊事業は、国の法令で認められた国民の権利であるにも関わらず、管理組合法人自らが違法民泊を運営しながら区分所有者の私人の権利を法の適正な手順を踏まずに侵害するのである。住宅宿泊事業法の立法趣旨に反する事実であり、全国のリゾートマンションでも同様の事案があり、記事の目的はこうした事実を広く知ってもらうことであり、公益性がある。

3:書かれてあること(映像)が真実か?
 →記事はすべて事実であり、映像は今起きている事実を配信しており、これらの行為は裁判に基づく強制執行等の法的手段によらずに他者の違法行為を排除すること(自力救済)で、法律上許されていないためおよそ正当化される余地がないことである。容疑者が検察に送致されている事実からもこれからの事件性がある。

プライバシー侵害、名誉毀損、信用毀損、著作権侵害、その他第三者または映像に映っている人物等の権利を侵害する場合はその内容を申告いただければこちらで確認の上、削除すべきと判断する場合は速やかに削除いたします。

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