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日本国憲法第21条_知る権利

本ブログの内容は日本国憲法第21条のもとすべての国民(狭義でいうツインタワーのすべての区分所有者)に知ってもらうべき事実を公表します。

日本国憲法【21条】
1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
「知る権利」について。
表現の自由というのは、表現をする人、表現をする側が、国家からいろいろと制約を受けずに、表現することができることを意味するといえます。ましては理事会ごときに表現の自由を制約することはできません。

現代社会においては、ネットが発達し、情報を発信する側と、それを受け取る側が、分離しています。もちろん、ブログやフェイスブック、Twitter、インスタグラムなどのSNSなどの発達によって、一昔前よりは、自分の意見などを外に向かって発信する本来の意味での表現の自由を保障しなければならない場面というのは増えてきています。

そこで、表現を受け取る私たち一般国民の側の表現の受け手の自由(聞く自由、読む自由、視る自由)を守らなければならないのではないかが意識されることになり、表現の自由を、表現の受け手側から自由である「知る権利」として再構成することで、憲法上の権利として保障されていると解釈しています。

すなわち管理組合法人理事会だけが550世帯に管理費を使って自らの主張を伝えて、こちらに同様の発信力を与えないのは、他の区分所有者が事実を正確にする権利を侵害していると言えるでしょう。真にお互いが公平公正な場で主張をぶつけ合うのであれば、ツインタワー石打区分所有者だけが閲覧できる掲示板を作ればいいです。

そうしたこともしないで、名誉毀損だ、信用毀損だというのであればどうぞ刑事でも民事デモ司法に問えばいいじゃないですか。

憲法上保障される知る権利は、知る権利の自由権的側面、つまり、情報を受け取る権利が国家権力によって妨げられることがないことが保障されているとされます。すなわち他の区分所有者が理事会の権力によって私たちの情報を受け取る権利を妨げられることはないということです。

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