見出し画像

ニコチンリキッドに関する国内規制をまとめてみる

こんにちは、ガリガリです。本日は以前からモヤモヤしていた「ニコリキの国内での扱い」について書いていきたいと思います。

昨今、上海のHiLIQがあまりに有名になって、もはや当たり前のように個人輸入をしている私たち。

ただ、どうでしょう。120mlまでの制限ならOK!とか、譲渡販売は違法!とか、いったいそのソース元はどこにあるのか?

私も含めてどこか漠然とした意識でいる方は多いと思うので、ここらで少しまとめてみようと思う。


ニコチンはタバコと医薬品に分別される

まず、ニコチンリキッドとはなんぞや?っていう話なんですが、そこは本日のテーマではないので端折ります。

いわゆるVAPE(電子タバコ)用途のニコチン入りリキッドですね。問題はその日本国内での位置づけ。

Wikipedia(ニコチン)で確認すると、ニコチンはたばこと医薬品に別れるとあります。

紙巻きタバコやアイコスなどは「製造たばこ」なので管轄は財務省。規制はたばこ事業法。

一方、液体にニコチンを含む電子タバコは薬機法(旧薬事法)にて医薬品扱い。管轄は厚労省となっています。

他、医薬品指定ではないニコチンは毒物。そちらは毒劇法(毒物及び劇物取締法)の対象。

※ニコチン(19番) では、「液体にニコチンを含む」電子タバコってどこで買えるんでしょうか。タバコみたいにコンビニでは売ってませんよ。  


ニコチン入り電子タバコは未承認医薬品

ニコチン、液体ニコチンは国内では医薬品指定なので薬機法にて許可なく製造販売は出来ません。 それに、ニコチンを含む電子タバコなどは未承認医薬品となります。↓下記厚労省HPの画像

つまり、日本では販売できないので「販売可能な国」から個人輸入をしなければ手に入りません。位置づけは下記サイトで確認できました。

未承認医薬品とは、薬事法14条に基づく製造販売の承認を得ていない医薬品をいう。ここにいう薬事法上の「製造販売」は、輸入販売を含むものとされている。 未承認医薬品であっても、使用は禁止されていないため、海外で承認・販売されている未承認医薬品が国内で使用されることがあるが、未承認医薬品を業として輸入することは禁止されているため、個人輸入の方法で輸入される。 薬害オンブズパースン会議

ただですね。買えるといっても海外によっては規制もまちまち。

こちらの電子タバコにおける成分分析の手法の開発に関する研究によりますと、北米などはタバコ製品。EU圏では医薬品が多い。

また、昨今はネットで簡単に購入できることもあって、そのサイトを運営している国もwhois検索などで調べたほうがいいと思います。販売が違法な国からは買えませんしね。

ちなみに、輸入代理店は海外法人としている場合があるので法の目をくぐり抜けているというわけです。>日経の記事

たとえば、HiLIQなら中国の会社だと思っていてもサイト上では米国扱い。他、有名どころの中華ショップもほとんど国外運営です。

なので、以前ニュースとなった「中国での電子タバコ通販禁止」でも、のうのうと営業し続けていける。 >国判別サイトチェックツール

特に電子タバコに厳しい国はシンガポールやタイ、インドなどが挙げられます。 それに昨年起きた米国での事例などもあり、各国の対応も今後様変わりしていくことが予想されます。

では、主だった販売国である北米から仮に購入するとして、その個人輸入に関する規制とは? 以下、厚労省からの回答。  


ニコチンリキッドの輸入に関して厚労省からの回答

医薬品等の個人輸入に関するQ&A.pdf(Q63)
※2023.5月現在リンク切れ

調べ尽くしても平成28年のものしか出てこないのですが、上記がニコチンリキッドの個人輸入に関する厚労省からの回答です。

有名なので既に目を通している方もみえると思われますが、この情報が今現在私達が購入するに対しての指針のような資料となっています。

しかし、下記前提条件がありますので、上のQ&Aだけを鵜呑みにしないでください。

Q 医薬品を個人輸入することは可能なのですか。どのような注意が必要ですか。
A 一般の個人が医薬品の輸入が可能となっているのは、外国で受けた薬物治療を継続する必要がある場合や、海外からの旅行者が常備薬として携行する場合などへの配慮によるものです。 個人輸入には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)で必要書類を提出し、薬事法に違反する輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、一定の範囲内であれば、特例的に「税関限りの確認」で通関することができます。なお、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じるおそれがある医薬品は、数量にかかわらず、医師による処方が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。

大事なところを赤字にしてます。つまり、薬監証明がなくても一定の範囲内であれば国内未承認医薬品であるニコチンリキッドでも個人輸入が可能。

ただし、「自己判断で使用すると重大な~」とあるからして、それらがニコリキで確認されたとなると認められなくなる恐れもあり。

今後その可能性は我々次第ということなんでしょうね。以下、要点だけ抜粋。  


個人輸入に該当する数量内であれば1ヶ月相当

まず、ニコチン入り電子タバコ、及びリキッドは1ヶ月分。

しつこいようですが、税関限りの確認というのだけは飲み込んでください。※没収もあり

具体的にはカートリッジ(POD)なら60個。リキッドの場合なら120mlとしっかり明記されてますね。※混在する場合は合算

ちなみに1ヶ月相当とは1ヶ月分のことを意味しているので、ニコリキ個人輸入の際には1ヶ月単位で区切って購入したほうが厚労省の回答に沿っているかと考えます。

それ以上輸入する場合には薬監証明(業許可証)が必要になるので上記内に収まるのであれば問題ないと思われます。

ただ、許可証があったとしてもニコリキは未承認医薬品なので販売用途での輸入はありえないと思いますけど。 ※平成28年時点  


ニコチンを霧化させるアトマイザーは医療機器

それともうひとつ気になることがあります。ニコリキは良くても、それをミスト化させるアトマイザーは別途規制が設けられているもよう。
※スペア含めて2個まで

それと、霧化機能を内包するものについてはカートリッジと同じ扱い。(AIOのことでしょうか・・ ただし、上記回答は「ニコチンを含有するもの以下同じ」として一括。

なので、ノンニコ限定だとすればOKかもしれません。 仮に税関から詰問されてもニコチンリキッド用途ではない!とハッキリ伝えればいいと思われます。

もし、それもNGなら今までに事件になったことが1つや2つあってもいいはず。なのにほとんど聞きません。

私も何十回と海外通販してますが止められたことは一度もないですからね。しかも回答の資料が古く、現在のVAPE機器など想定もしていないでしょう。

ちなみにニコチン入りカートリッジなら60個までですが、国内での販売譲渡は不可。 また、クローンアトマイザーなども関税法、商標法により国内での販売はできません。

話は変わりますが、最近CBDリキッドの輸入で通関できないケースが多いらしいです。そちらは国内で購入されたほうがよろしいかと。  

現状のまとめ

  • 規定範囲内であれば個人輸入可能

  • 輸入量はリキッド120ml/カートリッジ60個分まで

  • ニコリキ用途のアトマイザーはスペア含めて2台まで

  • 税関限りで没収されてもおかしくはない

  • 販売が違法な国からは購入不可

  • 医薬品の製造・販売・譲渡は禁止

以上6点を心得ておけば現状は規制内だと思われます。 アトマイザー単体に関しては疑問が残りますがルールがあるなら従うべきかと。

政府広報オンライン

それと、何度も申し訳ないのですが、「「自分自身での使用のみ認められる」」とありますので必ず厳守してください。

ニコチンを含む電子タバコは医薬品であり、自分ではない人に販売、譲渡、使用させることは違法です。

また、購入したとしても、家族の手が届かない場所に保管することも忘れずに。  


アメリカの事例などにより緊張感が高まりつつある

はい。ざっくり書きなぐってきましたが、やはり120mlという暗黙のルールにはエビデンスがありました。

しかし、10%以上で毒薬となるとニコベースやソルトならば、また違った解釈になるのではないか?毒薬でも医薬品なのでは?という疑問も拭えません。

それに昨年の米国VAPE事変の残り火は未だにくすぶっています。
※厚労省が電子タバコに言及した最新の注意喚起が下記。(令和元年11月)

電子タバコの注意喚起について
医薬品などを海外から購入しようとされる方へ

要約すると、米国でTHCを含んだ電子タバコによる健康被害が続出しているため、安易に個人輸入などは控えてくれとのこと。

そのようなことは言われなくても重々理解しているが、問題は現状を把握出来ていないビギナーである。

今後、何がどう出るか予測できない。 個人的にはVAPEは流行って欲しいが、今の中級者市場でバランスが取れているからこそ問題も少ないのだとも感じる。

そこに私自身の矛盾が生じ、改めてこのような記事を書いた次第であります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?