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夫がもらっている児童手当をぶんどる方法

 離婚調停の召喚状や支援措置があれば、児童手当をこちらにもらえるように手続きがとれます。
支援措置は1年間の更新制なので離婚調停の召喚状のほうが便利かもしれません。わたしは区役所の職員の方の勧めで、離婚調停の召喚状で手続きをとりました。
(別居してるのが前提です)

 夫に資産がないのであれば、あーだこーだ言わずさっさと離婚してしまったほうが、各種支援を受けられるという面においておトクです。

 個人的には夫名義の財産があって、それが結婚生活上で作られた財産ならば、離婚する前に財産分与について決めてしまったほうがよいと思います。離婚してからも財産分与の請求権はありますが(離婚してから2年)、離婚してしまうと「もういいや」となって夫側が調停にも出席しない、という場合があるらしく、離婚してからの取決めは個人的におススメしません。

 また離婚する際には、年金分割もあわせておこなってください。夫の扶養にいた期間、将来の夫の年金の一部を受け取ることができる制度です。
 管轄の年金事務所に問い合わせると年金分割の方法を教えてくれます。申請してから手元に分割の書類が届くのが1か月ほどかかりますので、早めに申請しておきましょう。年金分割を行うのに夫の許可は必要ありませんので、こっそりやって大丈夫です。

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