見出し画像

借入する時、経営者自身への保証は外したいものですね

こんにちわ、皆様と一緒に成長していく公認会計士・税理士のガッツです。

はじめに(借入する時って、経営者個人への保証は外したいと思うものですよね)

事業を開始する時に、借入をすることってよくあると思いますが、特に法人で借り入れる場合、経営者保証(法人が返済不能になった場合経営者個人に保証を求める)を求めることがあります。

経営者にとっては、個人で保証するのは避けたいところですが、貸し手サイドに立てば、貸したものの貸倒リスクは減らしたいところです。

経営者保証を外すにはどうしたらいいのか、原則をお話できればと思います。

1.経営者保証を外すにはガイドラインがある。

「経営者保証に関するガイドライン」というものがあり、例えば、中小企業庁のページでも紹介されています。

そこで明確に書いているのは、以下の3要件を満たせば、経営者保証を解除できるということです(言い換えれば満たさなければ、解除しがたい)。

中小企業庁HPより

2.要件1:法人と経営者が明確に区分・分離されている

資産やお金のやり取りに関して、法人と経営者が分離している。
どういうことか?
例えば、法人のお金のやり取りで、たびたび個人の支出がでてくるとか、法人の資産(例えば車)を明らかに個人利用としているといったことになります。

法人のお金と、個人のお金を明確に分けることが求められています。もちろん、銀行口座やクレジットカードも分けるべきですし、それらが訳わからず混同してたら、この要件はアウトです。

3.要件2:強固な財務基盤が必要です。

法人の資産(現預金など)や、将来の売上や収益獲得能力で、借入金の返済ができるような基盤であることになります。

借入をするぐらいですから、借入に見合う現預金はないとは思いますが、少なくとも債務超過とかではNGになります。
また、手持ちの現預金が少なければ少ないほど、将来に収益を獲得できる納得しうる事業計画が必要になります。

4.要件3:金融機関への適切な財務情報の開示が必要です。

年1回、確定申告の時だけ申告書を金融機関に渡しているというような体制ではNGになります。
月次か四半期(規模にもよる)ではきちっと月次決算をし、売上や利益の状況を総括し、金融機関の報告することが求められます。
(僕が主張している、頻度よく記帳をするということができていないという時点で厳しくなります)

経営者保証を外した形の借入についてお話してみました。
このようなガイドラインが出ている以上は、それに沿った融資申請の準備が必要となります。
なかなか自分で客観的に点検することも大変だと思いますので、専門家と相談のうえ、金融機関との交渉望まれるのも一つかと思います。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?