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インボイス制度⑦ 免税事業者が課税事業者になる時に仕入税額控除のややこしい処理を回避する方法(デメリットも理解してね)

こんにちわ、皆様と一緒に成長していく公認会計士・税理士のガッツです。

今日もインボイス制度シリーズをお話します。

1.昨日のお話のおさらい

⇒消費税の免税事業者は消費税の課税事業者になるのか検討が必要
⇒課税事業者になるということは、課税事業者としての対応が必要

2.免税事業者が課税事業者に求められる手続を聞いた時に、予想されるアクション

僕は、以下を聞いた途端に、「そんなん無理」と反応される方が多いのではないかと予想しています。
■仕入税額控除しようとすると、
・帳簿に、取引先、勘定科目、日付、金額、内容、税率などを書く必要がある。
・もらう請求書や領収書はインボイス要件を満たさないといけない。

3.仕入税額控除のややこしい要件を回避する方法

あくまでも仕入税額控除の手続を回避したいのなら、出来る方法が一つあります。
それは、「簡易課税」という方式で消費税を申告するということです。

原則は
・売上11000円の消費税1000円から仕入8800円の消費税800円を引いた200円で申告

簡易は
・売上11000円をもとに、業種ごとに定められた掛け率で消費税納付額を計算し申告
簡単に例を示すと(実際こんな単純な式ではないのですが)
11000円÷1.1×0.5(例えば会計事務所なら5割)=500円で申告となります。
・仕入を控除するという概念が全くないので、仕入税額控除の厳しい要件が必要ないのです

4.簡易課税を選択する場合の注意点(デメリット含む)

■売上が5000万円を超えると適用できません。

■原則として適用しようとする期が始まるまでに税務署に申請が必要
(いきなりしたいとかはダメ)

■原則として選択適用すると、2年間は簡易課税のままでいくしかない
(やっぱりやめたはダメ)

■上記3の例をみてください。
仕入税額控除は回避できますが、納付額は増えることがあります。
簡易課税を選択することで納付の面で不利になることがあるので、ご自身の決算状況に照らして判断が必要です。
例えば、以下のような人ならば、簡易課税だと得になることがあります。
・売上に対する利益率が5割以上
・売上に対する利益率が5割以上ではないが、経費の多くが給料・賞与(僕のお客様は1件ここがはまって適用している方はいます)

■仕入税額控除の手続きは回避できますが、インボイスの発行で求められることは変わりません(あなたが発行するインボイスは要件満たしたものじゃないといけません)。

売上が5000万超えない小規模な事業者が取れる選択肢ですが、デメリットもありますから、決算状況照らして、専門家らと対応を協議する必要があるかと思います。


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