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子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を調査しました。



はじめに

子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案について
NHKから国民を守る党浜田聡参議院議員の依頼により調査いたしましたのでその内容を公開します。

なお、以下のように呼ぶことにします。
・子どもの貧困対策の推進に関する法律→子どもの貧困対策法
・子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
→(この)法案


この法案の概要

少々複雑なので、衆議院の地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会ニュースから引用します。

子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長提出、衆法第二二号)の概要
本案は、令和四年のこども基本法の成立、令和五年四月のこども家庭庁の発足等を踏まえ、こどもの貧困の解消に向けた対策を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法律の題名を、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」から「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改めること。
二 目的規定を改正し、こどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第二十五条等の精神にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進すること。
三 基本理念に、こどもの貧困の解消に向けた対策は、こどもの現在の貧困を解消するとともにこどもの将来の貧困を防ぐことを旨として、推進されなければならないこと並びに貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこどもがおとなになるまでの過程の各段階の支援が切れ目なく行われるよう、推進されなければならないことを追加すること。
四 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱で定めるこどもの貧困に関する指標に「ひとり親世帯の養育費受領率」を追加するとともに、この大綱を定めるに当たり、貧困の状況にあるこども及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする規定を設けること。
五 民間の団体が行う貧困の状況にあるこども及びその家族に対する支援に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする規定を設けること。
六 調査研究の事項を充実させるとともに、こどもの貧困の解消に向けた対策を適正に策定し及び実施するために必要な施策に、こどもの貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証及び調査研究等の成果の活用の推進を追加すること。
七 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、施行後五年を目途とした検討規定を設けること。

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会ニュース

まとめます。この法案は

  • 子ども→こどもに変更(題名変更、こどもの定義を追加など)

  • こどもの貧困対策の目的や事業の種類を追加する。

  • 民間の団体を支援

などのため子どもの貧困対策法を改正するものです。


結論(筆者の賛否)

結論から申し上げると、私はこの法案に反対です。
この法案には、後から詳しく説明する通り多くの問題点があり、特に浜田聡参議院議員などが指摘する懸念点(後述) は確かに問題であるとわかったためです。


【参考】子どもの貧困対策法とは

多くの方は改正される子どもの貧困対策法について詳しくないかと思われますので、子どもの貧困対策法がどういう法律であるのかをまとめました。なお、十分ご存じの方は本法案の基本データまで読み飛ばしていただいても構いません。


子どもの貧困対策法の概要

子どもの貧困対策法の概要はその第1条から明らかになります。

(目的)
第一条 この法律は、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、全ての子どもが心身ともに健やかに育成され、及びその教育の機会均等が保障され、子ども一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、子どもの貧困の解消に向けて、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。

子どもの貧困対策法

【大目標】子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう

【中目標】

  1. 全ての子どもが心身ともに健やかに育成され

  2. 教育の機会均等が保障され

  3. 子ども一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、

【前提】児童の権利に関する条約の精神にのっとり

【手段】 子どもの貧困対策に関し

  1. 基本理念を定め、

  2. 国等の責務を明らかにし、

  3. 子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより

【小目標】子どもの貧困対策を総合的に推進すること

という構造と言えます。

子どもの貧困対策法成立の経緯

2009年には政府による相対的貧困率が公表されるに至り、子どもの貧困率の高さから政治レベルにおいても子どもへの関心が高まりをみせるようになった。このような子どもの貧困を社会問題化する動きを受け、子どもの貧困対策の議員立法の検討が国会議員有志により始動する。しかし、具体化に至らないまま、2011年3月の東日本大震災発生などにより協議は中断となっていた。
2013年に入り、再び子どもの貧困対策に関する法律制定への動きが始動する。2013年2月13日の第183回国会衆議院予算委員会においで質問にたった山井和則委員(民主党)からは、2013年8月から実施が予定されている生活保護基準の引き下げが、子どもの進学や修学の継続、修学旅行への参加などに与える影響について言及され、子どもの貧困の連鎖が拡大してしまう懸念が表明された。この衆議院予算委員会をひとつの契機として、各党は子どもの貧困対策のための新法をつくる検討に着手し、2013年5月23日、民主党、無所属クラブ、みんなの党、生活の党、社会民主党・市民連合の野党6党による共同提案として、「子どもの貧困対策法案」が衆議院に提出され、一方、自民党・公明党の与党も、同日、「子どもの貧困対策の推進に関する法律案」を衆議院に提出した。与野党それぞれから議員提案された2つの法案は、提案(5月23日)直後から一本化にむけた協議が行われ、5月29日に一本化に大筋合意した。一本化された法案は、5月31日に「子どもの貧困対策の推進に関する法律案」として、衆議院厚生労働委員長から提出された。与野党それぞれから提案された2法案は、ともに撤回されている。「子どもの貧困対策の推進に関する法律案」は、2013年6月4日に衆議院本会議で、6月19日に参議院本会議でそれぞれ全会一致で可決され、6月26日に法律第64号として公布され、2014年1月17日に施行された

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

他の資料と合わせると
・議員立法であること、
・政党同士の国会の議事録に残らない形での協議で成立した妥協の産物であることがわかります。


法案の基本データ

議案種類 衆法
議案提出回次 213
議案番号 22
議案件名 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
提出者 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長
【谷 公一(たに こういち)兵庫5区選出、自由民主党・無所属の会】
衆議院議案受理年月日 令和 6年 6月11日
衆議院付託 審査省略
議院審議終了年月日 令和 6年 6月13日 
衆議院審議結果 可決
衆議院審議時会派態度 全会一致
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会・教育無償化を実現する会; 公明党; 日本共産党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会; れいわ新選組
衆議院審議時反対会派 なし
参議院予備審査議案受理年月日 令和 6年 6月12日
参議院議案受理年月日 令和 6年 6月13日
参議院付託年月日 令和 6年 6月17日
参議院付託委員会 内閣委員会

衆議院HPより(一部編集)

提出されてから2日とかなり速く、衆議院を通過したことがわかります。


本法案の内容・問題点

法律案要綱から内容を詳しく見ていきます。

子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 総則規定の改正
一 題名 法律の題名を「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改めること。  (題名関係)

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g21305022.htm

「なんで名前を変えなきゃいけないんだろう」と思い、検索してみるとこんな記事が出てきました。

こどもの貧困解消目指し法改正へ 超党派議連が方針
2024年05月11日福祉新聞編集部

超党派の国会議員でつくる「子どもの貧困対策推進議員連盟」(田村憲久会長)は7日、子どもの貧困対策推進法の改正案を今国会にも提出する方針を固めた。法律の名称を「子どもの貧困の解消に向けた対策推進法」に改める。

同日、公益財団法人あすのば(小河光治代表理事)など、こどもの貧困問題に取り組む5団体が開いた院内集会で、田村会長が「議連で改正することの了承を得た。これから各党の党内手続きに入る。一番の目玉は法律の名称に『解消』を加えることだ。法の目的をより明確化した」と明かした。

5団体は今年3月、具体的な条文を盛り込んだ法改正の提言をまとめていた。「解消」を同法の目的に入れることもその一つだった。

解消すべき貧困の具体例としては「衣食住に困るなどの生活困窮」「十分な医療が受けられないこと」「多様な体験機会の剥奪」「権利利益の侵害」などを挙げ、こどもの貧困が家族の自己責任によるものでないことも明文化していた。

同法は2013年6月、議員立法によって成立。与野党がそれぞれ法案を提出したが、相対的貧困率の削減目標のない与党案をベースに一本化した。19年、22年にそれぞれ改正された。
(後略)

福祉新聞より

公益財団法人あすのば(小河光治代表理事)など、こどもの貧困問題に取り組む5団体が開いた院内集会

同上

という記述に怪しさをビンビンに感じてしまいました。調べてみましょう。

公益財団法人あすのば

「関係者が語る私が見た公明党=下 ひとり親支援拡充 困難 抱える人、見逃さない情熱/公益財団法人『あすのば』代表理事 小河光治氏 」公明新聞2020/11/13 3面より

公明新聞2020/11/13 3面より

あーやっぱり という感じ。

大和証券も応援しているようです。

ちなみに小河光治氏は2017年から内閣府「休眠預金等活用審議会」専門委員主査を務めています。

休眠預金制度は

など多くの問題点が指摘されています。

こどもの貧困問題に取り組む5団体
あすのばのHPによると

2013年6月19日に全国会議員の賛成で成立した子どもの貧困対策法は、2019年の改正後、2022年にこども基本法の制定に伴い改正されました。
2019年から5年が経過し、再度改正の時期を迎えます。
議連総会では、田村憲久・議連会長(元厚生労働大臣)のあいさつに続いて、公益財団法人あすのば、認定特定非営利活動法人キッズドア、特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、認定特定非営利活動法人Learning for Allの5団体からの共同提言として「『子どもの貧困対策推進』から『こどもの貧困解消』へ 子どもの貧困対策法改正に関する提言書」について、小河光治・あすのば代表理事、渡辺由美子・キッズドア理事長、小森雅子・しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事、田代光恵・セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン職員が説明しました。

https://www.usnova.org/notice/6412

公益財団法人あすのば
認定特定非営利活動法人キッズドア、
特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ、
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、
認定特定非営利活動法人Learning for All

 お馴染みの公金チューチュー団体が現れました。
ここではこれら団体のヤバさは割愛します。

二 目的規定の改正 
この法律は、貧困により、こどもが適切な養育及び教育並びに医療を受けられないこと、こどもが多様な体験の機会を得られないことその他のこどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第二十五条その他の基本的人権に関する規定、児童の権利に関する条約及びこども基本法の精神にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することを目的とすること。(第一条関係)  

こどもが多様な体験の機会を得られないこと
これってフローレンスみたいな団体向けではと思いました。

また、調べてみると

gooddoマガジン編集部として、日本で暮らす子どもの支援に取り組んでいるおすすめ団体をご紹介します。

【おすすめ団体を5つ紹介】

カタリバ
Learning for All
3keys
地域・教育魅力化プラットフォーム
チャンス・フォー・チルドレン

などとまた同じような団体が並んでいます。

三 定義 この法律において「こども」とは、こども基本法第二条第一項に規定するこどもをいうこと。  (第二条関係)  

このこどもの定義はなかなかやばいのです。

この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。

などを参考にしていただければ問題だとわかると思います。

四 基本理念
1 基本理念として、次の事項を新設すること。
・こどもの貧困の解消に向けた対策は、貧困により、こどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することが深刻な問題であることを踏まえ、こどもの現在の貧困を解消するとともにこどもの将来の貧困を防ぐことを旨として、推進されなければならないこと。    (第三条第二項関係)
・こどもの貧困の解消に向けた対策は、貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこどもがおとなになるまでの過程の各段階における支援が切れ目なく行われるよう、推進されなければならないこと。 (第三条第四項関係)                         
2 こどもの貧困の解消に向けた対策は、教育の支援等の施策を、貧困により、こどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのない社会を実現することを旨として講ずることにより、推進されなければならないこと。                       (第三条第三項関係)3 こどもの貧困の解消に向けた対策は、こどもの貧困がその家族の責任に係る問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、こどもの貧困に関する国民の理解を深めることを通じて、社会的な取組として推進されなければならないこと。(第三条第五項関係)

五 その他所要の改正を行うこと。

こどもがおとなになるまでの過程の各段階における支援が切れ目なく行われるよう、推進されなければならないこと。

というのは先程RTで出てきてましたが暇空氏の

という懸念に直結するのではないでしょうか?
また、

こどもの貧困に関する国民の理解を深めることを通じて、社会的な取組として推進されなければならないこと。

で、理解を深めるといえばLGBT理解増進法では

と自民の中でも意見が割れ日本保守党結党のきっかけになったのでした。

さらに社会的な取組として推進というのは結局のところ WBPCや怪しげNPO 法人などの「公金とかいろいろチューチュー団体」がは蔓延るばかりなのではないでしょうか?

第二 基本的施策に関する規定の改正
一 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱

1 「子どもの貧困対策に関する大綱」を「こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱」とすること。(第九条第一項関係)                               

2 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱(3において「大綱」という。)に定める事項

 ・こどもの貧困に関する指標の例示として、ひとり親世帯の養育費受領率を追加すること。(第九条第二項第二号関係)
・こどもの貧困の解消に向けた対策に関する施策の推進体制に関する事項の例示として、当該施策の効果を評価するために必要な指標の調査及び研究を追加すること。(第九条第二項第五号関係)

3 政府は、大綱を定めるに当たり、貧困の状況にあるこども及びその家族、学識経験者、こどもの貧困の解消に向けた対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすること。  (第九条第三項関係)

二 教育の支援
 教育の支援について、教育の機会均等が図られるとともに、貧困の状況にあるこどもに対する学校教育の充実が図られるよう、必要な施策を講ずるものとし、当該施策の例示として、学校教育の体制の整備を追加すること。                             (第十一条関係)

 三 生活の安定に資するための支援
 貧困の状況にあるこどもの生活の安定に資するための支援に関し必要な施策の例示として、貧困の状況にあるこども及びその家族に対する住居の確保及び保健医療サービスの利用に係る支援を追加すること。(第十二条関係)                                 

 四 保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援
 貧困の状況にあるこどもの保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援について、職業生活の安定と向上の例示として、こどもの保護者の雇用の安定を追加すること。(第十三条関係)

 五 経済的支援
 経済的支援について、貧困の状況にあるこども及びその家族の生活の実態を踏まえたものとすること。(第十四条関係)
                                     六 民間の団体の活動の支援
 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う貧困の状況にあるこども及びその家族に対する支援に関する活動を支援するため、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとすること。(第十五条関係)

七 調査研究等
 調査研究の対象の例示として、こどもの貧困の実態、貧困の状況にあるこども及びその家族の支援の在り方、こどもの将来の貧困を防ぐための施策の在り方並びに地域の状況に応じたこどもの貧困の解消に向けた対策の在り方を追加するとともに、こどもの貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証及び調査研究等の成果の活用の推進を追加すること。(第十六条関係)              

八 その他所要の改正を行うこと。

第三 施行期日等
一 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則第一条関係)
                                      二 検討
 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則第三条関係)

 三 経過措置等
 この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。 (附則第二条及び第四条から第六条まで関係)

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g21305022.htm

・こどもの貧困に関する指標の例示として、ひとり親世帯の養育費受領率を追加すること。(第九条第二項第二号関係)

ひとり親世帯の養育費受領率と聞くと、そもそも全体的に養育費の支払い、受領の割合は低いと言わざるをえないのですが、他に


という女性側の問題も想起します。しかし、どうやら対策する相手は異なるかもしれません。例えば、女性版骨太の方針2023などにも盛り込まれてます。男女共同参画会議が男性差別的な政策を進めてきたことを考えれば懸念です。
下ファイル参考

3 政府は、大綱を定めるに当たり、貧困の状況にあるこども及びその家族、学識経験者、こどもの貧困の解消に向けた対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすること。  (第九条第三項関係)

法律を作る時に、 学識経験者に意見を聞くようにな項目を入れることはよくあることです。有識者会議ってやつです。公平公正で 専門的な知識を活用したな行政が期待でき「良い」のだそうです。(責任逃れ、イタコ芸では?)
しかしこの並びだと

  •  貧困の状況にあるこども及びその家族→怪しい活動家本人、怪しい活動家の子ども

  • 学識経験者→怪しい活動家な学者 (「人文学者」、「社会学者」、「ジェンダー『学』者」、謎の白衣を着た人etc)

  • こどもの貧困の解消に向けた対策に係る活動を行う民間の団体→公金チューチュー団体(勿論、怪しい活動家の団体)

  • その他の関係者→やっぱり怪しい活動家

ってことになりかねません。相当警戒しなければならないと思います。

二 教育の支援 
教育の支援について、教育の機会均等が図られるとともに、貧困の状況にあるこどもに対する学校教育の充実が図られるよう、必要な施策を講ずるものとし、当該施策の例示として、学校教育の体制の整備を追加すること。 (第十一条関係)                       
三 生活の安定に資するための支援
 貧困の状況にあるこどもの生活の安定に資するための支援に関し必要な施策の例示として、貧困の状況にあるこども及びその家族に対する住居の確保及び保健医療サービスの利用に係る支援を追加すること。 (第十二条関係)                                四 保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援
 貧困の状況にあるこどもの保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援について、職業生活の安定と向上の例示として、こどもの保護者の雇用の安定を追加すること。(第十三条関係) 
五 経済的支援 
 経済的支援について、貧困の状況にあるこども及びその家族の生活の実態を踏まえたものとすること。(第十四条関係)                                     六 民間の団体の活動の支援
 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う貧困の状況にあるこども及びその家族に対する支援に関する活動を支援するため、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとすること。(第十五条関係)
七 調査研究等 
 調査研究の対象の例示として、こどもの貧困の実態、貧困の状況にあるこども及びその家族の支援の在り方、こどもの将来の貧困を防ぐための施策の在り方並びに地域の状況に応じたこどもの貧困の解消に向けた対策の在り方を追加するとともに、こどもの貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証及び調査研究等の成果の活用の推進を追加すること。(第十六条関係)

一つの法律で何でもかんでもやり過ぎじゃないですか(笑)
できるだけ、こども家庭庁の職権を増やそうという熱い心()
が伝わります。

六 民間の団体の活動の支援 
 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う貧困の状況にあるこども及びその家族に対する支援に関する活動を支援するため、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとすること。(第十五条関係)

今回の法案で最も問題のある部分です。
「財政上の措置」というのは言うまでもなく公金チューチュー
の新スキームを作ることに繋がります。また、

これらの懸念はまさに当たっていると思います。

六 民間の団体の活動の支援 
国及び地方公共団体は、民間の団体が行う貧困の状況にあるこども及びその家族に対する支援に関する活動を支援するため、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとすること。(第十五条関係)

この「その他の必要な施策」は仮に始めは少なかったとしても どんどん増えていくものと考える方がよいでしょう。 政府の仕事というのは どんどん増えていくものなのです。

三 生活の安定に資するための支援 
 貧困の状況にあるこどもの生活の安定に資するための支援に関し必要な施策の例示として、貧困の状況にあるこども及びその家族に対する住居の確保及び保健医療サービスの利用に係る支援を追加すること。 (第十二条関係)                                四 保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援
 貧困の状況にあるこどもの保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援について、職業生活の安定と向上の例示として、こどもの保護者の雇用の安定を追加すること。(第十三条関係) 五 経済的支援  経済的支援について、貧困の状況にあるこども及びその家族の生活の実態を踏まえたものとすること。(第十四条関係) 

言うまでもなくこれらの政策でもガンガン公金チューチュー団体が「活躍」
するでしょう。


法案


国会での審議

国会での審議は以下の通りです。何も実質的な議論はありませんでした。


衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会ニュース
【第213回国会】令和6年6月11日(火)、第23回の委員会が開かれました。
1 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件 ・谷委員長から趣旨説明を聴取しました。
・採決を行った結果、全会一致をもって起草案を成案とし、これを委員会提出の法律案とすることに決 しました。
(賛成-自民、立憲、維教、公明、共産、国民)

2 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する件
・田中英之君外5名から提出されたこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する件の決議案について、提出者岡本あき子君(立憲)から趣旨説明を聴取しました。
・採決を行った結果、全会一致をもってこれを委員会の決議とすることに決しました。 (賛成-自民、立憲、維教、公明、共産、国民)
・加藤国務大臣から発言がありました。

本ニュースは、審査概要として事務局において作成しているものです。詳細な内容については、会議録を御参照ください。

第213回国会6月11日地域・こども・デジタル委員会ニュース

なお、会議録は、現在作成中とのこと。

(地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会) 

 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長提出、衆法第二二号)の概要

 本案は、令和四年のこども基本法の成立、令和五年四月のこども家庭庁の発足等を踏まえ、こどもの貧困の解消に向けた対策を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法律の題名を、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」から「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改めること。

二 目的規定を改正し、こどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第二十五条等の精神にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進すること。

三 基本理念に、こどもの貧困の解消に向けた対策は、こどもの現在の貧困を解消するとともにこどもの将来の貧困を防ぐことを旨として、推進されなければならないこと並びに貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこどもがおとなになるまでの過程の各段階の支援が切れ目なく行われるよう、推進されなければならないことを追加すること。

四 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱で定めるこどもの貧困に関する指標に「ひとり親世帯の養育費受領率」を追加するとともに、この大綱を定めるに当たり、貧困の状況にあるこども及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする規定を設けること。

五 民間の団体が行う貧困の状況にあるこども及びその家族に対する支援に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする規定を設けること。

六 調査研究の事項を充実させるとともに、こどもの貧困の解消に向けた対策を適正に策定し及び実施するために必要な施策に、こどもの貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証及び調査研究等の成果の活用の推進を追加すること。

七 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、施行後五年を目途とした検討規定を設けること。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Horitsu/chikodigiE632A45EE1053D2F49258B3A0006524C.htm

附帯決議は以下の通り

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する件

 政府は、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に当たっては、次の事項について遺憾なきを期すべきである。

一 こどものみならず、その家族さらには若者世代を含めて、衣食住に困る等の生活困窮、十分な医療を受けられないこと等がないよう、貧困の解消に向けた対策を実施すること。

二 相対的貧困率が著しく高いひとり親家庭を対象とした多面的な支援に取り組むこと。

三 民間の団体との連携においては、活動支援のための財政上の措置に即した取組、新たな団体の参入可能性、公平・公正な手続等の確保に留意すること。

四 こどもの貧困の解消に向けた支援に地域間格差が生じないよう、各地方公共団体における支援体制の強化を図ること。

五 こどもの貧困の解消に向け、こども家庭庁の体制の強化を図るとともに、地方公共団体との連携を強化し、調査研究及び指標の検証を踏まえた施策を推進し、その実効性を上げること。 

右決議する。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Ketsugi/chikodigiE4BBF2FA33AE51F149258B3A0006E15E.htm

になりましたが、正直今までの問題点に答えたものとは言えないでしょう。


まとめ

以上から私はこの法案に反対です。




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