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尾崎行雄『憲政の本義』

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8.選挙人は政治問題の終審裁判官/ 尾崎行雄『憲政の本義』

八 選挙人は政治問題の終審裁判官
 帝国憲法が、廃棄若しくは中止せられた時は、格別だが、いやしくも然らざる以上は、如何なる政府でも、衆議院の協賛を得ばければ、前年度予算を執行するより外、何事をもなす事が出来ない。故に代議士が、その主義政策さえ固守すれば、如何なる政府といえども、遂にこれに屈伏せざるを得ない。然し代議士をして、その主義政策を固守せしめるには、選挙人は幾たび解散に遇っても、常に同主義同

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