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療養生活を支えてくれた傷病手当金。

うつ病が悪化した私は、休職して、姉夫婦の家で療養することになりました。しかし、アパートの家賃、携帯電話代、治療にかかる費用などなど、働かなくても必要な支払いは、たくさんあります。

そんな私の療養生活の経済面を支えてくれたのが【傷病手当金】です。

傷病手当金とは、病気やケガで働けなくなったとき、生活を守るために設けられている公的な制度です。仕事を休んでいる間、公的医療保険(健康保険)から手当金を受け取ることができるのです。

そんな頼もしい制度ですが、支給されるには、4つの条件を満たしている必要があります。

①仕事以外での病気やケガで療養をして仕事に就けない場合。
②本人の自己判断ではなく、医師の意見などをもとに、仕事に就けないと判定される場合。
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けない場合。
④病気やケガで休んでいる間に給与の支払いがない場合。

私の場合は、会社から「傷病手当金に切り替えます」という連絡があり、申請に必要な書類が送られてきました。

自分で記入する部分、医師に記入してもらう部分、会社が記入する部分があり、保険者(私の場合は社会保険事務所)とのやり取りは、会社にお任せしていました。

この後、うつ病は、どんどん悪化して、精神科閉鎖病棟に2ヶ月入院することになり、退院後も以前と同じように働くのは困難な状態が続き、休職から約半年で退職することになります。

しかし、退職後も保険者(私の場合は社会保険事務所)と郵送でやり取りをして、傷病手当金の支給期間の最長1年6ヶ月間、お金を受け取ることができ、療養に専念することができました。

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支給されるの金額は、働いていたときの基本給の3分の2程度です。

退職前にアパートを引き払い、姉夫婦の家に居候させてもらっていた私には充分な額でした。


しかし、傷病手当金を受け取れないケースもあります。

①給与の支払いがあった場合。
②同一の傷病で、障害厚生年金もしくは障害手当金を受けている場合。
③老齢年金を受給している場合。
④労災保険から休業補償給付を受けている場合。
⑤出産手当金を受けている場合。


あと1つ重要なことですが、基本的に国民健康保険には、傷病手当金が備わっていません。私はサラリーマンだったので受け取れましたが、自営業やフリーランスの方は、病気やケガで休業することになっても、傷病手当金を受け取ることはできないのです。

さて、うつ病で退職して傷病手当金を受け取っていた私は、失業給付を受け取ることができたのでしょうか?

次回は雇用保険の裏ワザについて、書いてみようと思っています。お楽しみに!


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