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ベトナム日本領事館で出生届を提出/ホーチミン出産

2017年3月にベトナム−ホーチミンで第一子を出産したので、
出生届を提出するためにホーチミンの日本領事館へ行ってきました。

海外での出産の場合は出産から3か月以内に出生届出を行う必要があるため、産後数日後に夫と手続きに向かいました。

在ホーチミン日本国総領事館−出生届け

出生届に必要な書類は以下です。(参照:領事館サイトより)

1. 出生届書(当館に備え付けてあります):2部
2. 父母の旅券原本:提示
3. 病院から発給されるベトナム出産証明書原本及び同コピー2部(又は人民委員会から発給される出生証明書原本及び同コピー2部)
4. 3.の和訳文:2部
5. 戸籍謄本のコピー※:1部
6. 本邦本籍地役場発給の胎児認知届受理証明書(当館以外で胎児認知届出を行っている場合):1部

領事館でもらった出生届が以下になります。
(※2017年3月28日にもらったもの)

私たちは日本人夫婦のため、

当日手続きのために持参したものは必要書類のうち、

2.の自分たちのパスポート

3.の出生証明書原本(病院から受け取ったもの)

4.3の和訳文

5.戸籍謄本(妊娠がわかった後、なるべく早く申請を済ませておくとスムーズです)

を持っていきました。

1.に関しては領事館でもらえます。
写真は出生届の記入例

印鑑がなくても拇印で大丈夫でした🙆


4.の和訳文に関して、領事館HPでは記載されていないのですが、

自分たちで翻訳したものでOKです。

翻訳した用紙に翻訳者氏名の記載をしておけば問題ないとのことで、わざわざ正式な翻訳会社に依頼する必要はありません。

白い紙に出生届けの内容を全て翻訳したものがあれば大丈夫です。

私たちも自分たちで翻訳したものを持っていったのですが、不備があり領事館で書き直しをしました💦

出生届の内容の翻訳は、”全て”、書き出す必要があります。

文書のタイトル、日付、出産日時、出産の経過、医師の名前、助産師の名前、病院住所、病院名などなど、出生届けに記載されている内容はそのままの通り翻訳する必要がありました。

医師の名前はカタカナで表記しました(ドクターグエンみたいな感じ)。

これをその場でやり直しになり、2枚手書きで書いたので時間がかかりました。。。

これらの手続きを終えて、提出から約1ヶ月後に日本の私たちの戸籍に子供の情報が追加されます👍

問題なく戸籍に入ったかどうかの確認は在ホーチミン日本領事館で確認するのではなく、出生届を届け出た先の市役所または区役所へ確認する必要があります。

出生届けが終わったら次はパスポートの続きです。。🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️

数ヶ月後には日本へ一時帰国する予定なので、それまでに子供のパスポートを用意する必要があります。。!

パスポートの手続きに関してはこちら。ご参考までに💁


▼在ホーチミン日本国領事館 

所在地:253 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh






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