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副業収入を会社に知られないように確定申告するには

本題に入る前に住民税の納付方法についてお話します。住民税の支払い方には特別徴収(年税額を12回に分けて給与から天引きされる)と普通徴収(年税額を4回に分けて自分で支払う)があります。特別徴収は5月下旬に会社へ通知されて6月~翌年5月にかけて徴収されます。普通徴収は6月中旬に納付書が個人に発送されて自分で納める必要があります。

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【驚愕】副業がバレるのは5月!?

本業の給与収入以外の所得が20万円以上を超える場合には確定申告が必要になります。本業分と副業分の所得を合算して所得税が確定します。それでは住民税はどうやって決まるのでしょう?確定申告書が提出されれば、その内容をもとに住民税額が算定(所得税と住民税では控除の金額が異なるため別途計算が必要になります)されます。そして、本業の会社が特別徴収を行っている場合は、5月下旬頃に市区町村から会社へ通知されます。

前年の所得(確定申告で合算した所得金額)をもとに決定した住民税額と天引き額が会社へ通知されますが、そのときの金額は副業分も上乗せされた収入で住民税が算定されています。確定申告時に副業分の所得税は支払えますが、住民税の納税額は副業分と合わせて会社に送付されるため、その時に副業の収入額が会社にわかってしまうのです。この時に金額が本業の給与から算出された額よりも高いと、会社に不審に思われり、副業を疑われる可能性があります。

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なお、会社が特別徴収をやっていない場合は普通徴収となります。副業分も含めて算定された住民税の納付書が自宅へ送付されるので、会社に情報がいくことはありません。しかし、地方税法では所得税を徴収する会社は特別徴収する義務があることから、普通徴収から特別徴収に切り替えている会社が多いです。また、個人の未納リスクや納付する手間があることから、特別徴収に切り替えている会社もあります。

【対策】確定申告書の裏面の下方を見るべし!!

「副業していることをバレたくない」「(会社は副業OKだけど)副業した金額を知られたくない」と思った方、確定申告書の裏面を見てみましょう!

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「特別徴収」と「自分で納付」という選択欄で、「自分で納付」の方に丸をつけましょう。そうすれば本業で得た分の住民税は会社へ、副業で得た分の住民税は自宅に送付されます。

【注意】必ずバレないというわけではない

注意点です。原稿記事や講演料から得た所得は「雑所得」のため大丈夫ですが、複数の会社から「給与所得」を得ている場合には「自分で納付」の方に丸をつけても無効になる可能性があります。その場合、本業の会社に問答無用で住民税の通知がいってしまいます。市区町村によって対応が異なりますので事前に自分が住む市区町村の担当者(税務課内の住民税を担当している人)に聞いてみるとよいでしょう。

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