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マンション管理士試験の区分所有法の判例ってやらないとダメですかね?

 私が管理業務主任者試験・マンション管理士試験に独学で合格したときの経験から対策方法や勉強方法の記事を書いています。

 民法は判例の勉強をやらないとダメですが、区分所有法も最近判例問題が出てるし、やらないとダメですか?というハナシです。
 最近出てるというのは、こんな感じです。解説は省きます。

2 Aは、甲マンションの大規模修繕工事について、自己の利益を図る目的で請負契約を締結して工事代金を支払ったとしても、当該契約が集会の決議に基づき締結したものであれば、善良な管理者の注意義務違反を問われることはない。
→✕

3 区分所有者の団体は、区分所有者の団体のみが各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を行使することができる旨を集会で決議することはできない。
→✕


 マンション管理士試験は、基本的には、判例がいっぱい出題されるというわけではなく、やはり条文を実務的に使えるかの方が問われているように思います。
 なので、気にするなよ。
 といったら、記事が終わります。気にするなよというのはわりと真意ですが。
 管理業務主任者試験には、最高裁判例の判旨の空欄補充みたいなのが出題されていますが、マンション管理士試験ではこうゆうのは出題されないですね。試験委員はかぶっているけど、出題方法をすみわけているのかな。

 ある判例の判旨を1問にわたって聞いてくる問題は平成25年問題10以後はないですかね。
 参考
【問 10】 甲マンションの管理組合は、自ら居住しない組合員(この問いにおいて「不在組合員」という。)に対して、組合費のほかに住民活動協力金を負担させる旨の規約の変更を行った。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものは次のうちどれか。

 この頻度であれば、判例のロジックをちゃんと勉強することまでは、不動産資格の受験生には不要かと思います。
 法学部では、判例百選を使って勉強しますが。
 判例百選といえば、少し前にマンションの判例百選も出版されたんです。
その名のとおり、判例が100載ってます。そして、冒頭に挙げた問題2肢の元ネタの判例は判例百選に載ってます。



 判例百選は受験生は読まなくていいけど、判例百選に載ってる判例を裁判所の裁判例検索程度(問題肢程度)にコンパクトに覚えていれば揺さぶられないし少しだけ有利かな。
 受験生はそんな暇がないので、代わりにそんな感じに私がつくってみましたよ。作業的にめんどくさかったので、有料にしましたが、よかったらおねがいします。弁明しておきますが、そこまで判例でてないとは先に2回ゆったので、ノークレームでたのんます。

 資料の補足説明をします。
 マンション判例百選に載ってる判例100をA4で4枚(1枚に判例25ほど)に表形式にまとめました。

 項目の説明をします。
①数字は判例百選の順番と同じです。色が塗ってあるのは、試験委員が担当しているものです。ヤマをはるにはこの色がある判例をみてください。
②判例を表示していますが(最判平成27.9.18等)、最高裁判例には色を塗ってあり、下級審はとばして最高裁判例だけみるというときはこの色の判例だけみてください。
③関連する条文も付記しました。何の論点のハナシか迷子にならないようご参照あれ。
④マンション管理士試験にも出題がある判例知識には●を付けました。確かに判例あんまり出てないねと気が付くかなと思います(そんなことゆうと資料の意味がないだろう…)。
⑤試験対策的には、この判例は不要というものには▲を付けました。なぜ不要かは下に端的に記載しました(例、刑法は出ない等)。
⑥斜線が引かれてポイントを書いてないところは、判例ではなくコラムだからです。マンション判例百選なのですが、コラムで1カウントしているものが3項目あり、公営住宅などのテーマも入れたりしてなんとか寄せ集め「百」選にしてるようにも見えますけど。そのわりに、平成25年問題10の判例は載ってなかったり、編纂方針がよくわかりません。グチっても仕方ありません。



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